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災害ボランティア活動に使用する車両の取扱いについて(令和2年6月4日更新)

[2019年9月20日]

ID:19520

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災害ボランティア活動に使用する車両の取扱いについて

これまで無料措置にあたっては、ボランティア活動者の最寄りの自治体が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することが必要でしたが、2019年7月1日以降に発生する災害について、無料措置の手続きが変更されています。

災害ボランティア車両の無料措置の適用を受けるための手続きについては、西日本高速道路株式会社または本州四国連絡高速道路株式会社のウェブサイトをご確認ください。

お問い合わせ

市民協働局市民協働部市民協働企画総務課市民活動支援室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: (市民活動担当)086-803-1061  (地域コミュニティ担当)086-803-1560 ファクス: 086-803-1872

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