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マイナンバー制度(番号制度)

[2015年2月27日]

ID:17211

お知らせ

不正な勧誘等にご注意ください

マイナンバー制度とは

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法/番号法)に基づき、社会保障・税・災害対策その他の行政分野で共通の番号を導入することによって、個人の特定を確実かつ迅速に行い、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会を実現します。

マイナンバー(個人番号)

  • マイナンバー(個人番号)は12桁の数字です。
  • 日本に住民票を有するすべての方(外国人の方を含む)に指定されています。
  • 漏えいして不正に使用される恐れがあると認められる場合を除き、一度指定されたマイナンバーは変更されません。

令和2年5月25日以降(通知カード廃止後)のマイナンバーの証明書類(番号確認書類)は次のとおりです。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し
  • マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
  • 通知カード(※)

※通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。(経過措置)

(注意)個人番号通知書は、マイナンバーの証明書類としては使用できません。

通知カードまたは個人番号通知書とマイナンバーカード(個人番号カード)について

(1)通知カードまたは個人番号通知書

 マイナンバー(個人番号)をお知らせする通知を、通知カードまたは個人番号通知書といいます。
 法律の改正により令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。廃止後の出生等に伴うマイナンバーの通知は、通知カードにかわり個人番号通知書を送付することにより行います。

通知カードと個人番号通知書のイメージ

(2)マイナンバーカード(個人番号カード)

 マイナンバーカード(個人番号カード)は、券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー(個人番号)等が記載された本人の顔写真付きのプラスチック製カードです。また、カードにはICチップがついており、電子的に個人を認証する電子証明書を搭載しています。

 ※マイナンバーカードを取得するためには、交付申請が必要です。

マイナンバーカードのイメージ

法人番号

マイナンバーを利用する事務について

マイナンバーを利用する事務手続は、マイナンバー法で定められています。
申請書類にマイナンバーを記載する欄がある場合は、マイナンバーの記入をお願いします。
また、マイナンバーを利用する事務手続きでは、法令で定められた本人確認(番号確認と身元確認)を行います。
マイナンバーの誤記や成りすまし防止のため、ご協力をお願いします。

情報連携について

情報連携とは、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いて、行政手続において必要な情報をやり取りすることです。

これにより、これまで市民の皆様が各種行政手続で提出する必要のあった書類を省略することが可能となっています。

独自利用事務

マイナンバー法に規定される事務(法定事務)のほか、岡山市では、マイナンバー法第9条第2項に基づき、「岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例」により、独自にマイナンバーを利用する事務を定めています。これを「独自利用事務」といいます。

独自利用事務についても法定事務と同様に情報連携を行うために、個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行い、承認されています。届出の内容については、次のリンク先をご覧ください。

特定個人情報保護評価書について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
マイナンバーを利用する事務ごとに、取り扱う対象者の数等に応じて「基礎項目評価」「重点項目評価」「全項目評価」を実施し、結果を「特定個人情報保護評価書」として公表しています。評価書の内容については、次のリンク先をご覧ください。

特定個人情報保護評価の種別の図

公金受取口座登録制度

 マイナンバー関連制度です。個人が金融機関に持つ預貯金口座(一人一口座)を給付金等の受取のための口座として国(デジタル庁)に任意で登録すると、緊急時の給付金等の申請の際に通帳の写し等の添付書類が省略できます。

※制度の詳細や登録方法については、デジタル庁のページ別ウィンドウで開くをご確認下さい。

関連情報

関連リンク

コールセンター

国設置のコールセンター「マイナンバー総合フリーダイヤル」 0120-95-0178(無料)

  • 受付時間
    平日 午前9時30分から午後8時00分まで
    土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日を除く)
    (注)マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日対応です。
  • 利用方法
    上記電話番号にかけた後、音声ガイダンスに従って、利用したいメニューを選択してください。
    1番 マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ
    2番 マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
    3番 マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
    4番 マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
    5番 マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ
    6番 公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ

英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のコールセンター

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
    電話番号:0120-0178-26(無料)
  • 通知カード・マイナンバーカード、又は紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について
    電話番号:0120-0178-27(無料)

一部IP電話等で上記の電話番号に繋がらない場合

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
    電話番号:050-3816-9405(有料)
  • 通知カード・マイナンバーカード又は紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について
    電話番号:050-3818-1250(有料)

聴覚障害者専用お問い合わせファクス番号 0120-601-785

マイナンバーカード総合サイト(下リンク参照)に掲載の、専用のファクス用紙をご利用ください。

お問い合わせ

総務局総務部行政事務管理課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1080 ファクス: 086-225-5487

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