マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の詐取にご注意ください。
(総務省ホームページ「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!」)別ウィンドウで開く
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法/番号法)に基づき、社会保障・税・災害対策その他の行政分野で共通の番号を導入することによって、個人の特定を確実かつ迅速に行い、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会を実現します。
※通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。(経過措置)
(注意)個人番号通知書は、マイナンバーの証明書類としては使用できません。
詳細については、「通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカードについて」のページをご覧ください。
(1)通知カードまたは個人番号通知書
マイナンバー(個人番号)をお知らせする通知を、通知カードまたは個人番号通知書といいます。
法律の改正により令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。廃止後の出生等に伴うマイナンバーの通知は、通知カードにかわり個人番号通知書を送付することにより行います。
(2)マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)は、券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー(個人番号)等が記載された本人の顔写真付きのプラスチック製カードです。また、カードにはICチップがついており、電子的に個人を認証する電子証明書を搭載しています。
※マイナンバーカードを取得するためには、交付申請が必要です。
マイナンバーを利用する事務手続は、マイナンバー法で定められています。
申請書類にマイナンバーを記載する欄がある場合は、マイナンバーの記入をお願いします。
また、マイナンバーを利用する事務手続きでは、法令で定められた本人確認(番号確認と身元確認)を行います。
マイナンバーの誤記や成りすまし防止のため、ご協力をお願いします。
情報連携とは、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いて、行政手続において必要な情報をやり取りすることです。
これにより、これまで市民の皆様が各種行政手続で提出する必要のあった書類を省略することが可能となっています。
マイナンバー法に規定される事務(法定事務)のほか、岡山市では、マイナンバー法第9条第2項に基づき、「岡山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例」により、独自にマイナンバーを利用する事務を定めています。これを「独自利用事務」といいます。
独自利用事務についても法定事務と同様に情報連携を行うために、個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行い、承認されています。届出の内容については、次のリンク先をご覧ください。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
マイナンバーを利用する事務ごとに、取り扱う対象者の数等に応じて「基礎項目評価」「重点項目評価」「全項目評価」を実施し、結果を「特定個人情報保護評価書」として公表しています。評価書の内容については、次のリンク先をご覧ください。
マイナンバー関連制度です。個人が金融機関に持つ預貯金口座(一人一口座)を給付金等の受取のための口座として国(デジタル庁)に任意で登録すると、緊急時の給付金等の申請の際に通帳の写し等の添付書類が省略できます。
※制度の詳細や登録方法については、デジタル庁のページ別ウィンドウで開くをご確認下さい。
マイナンバーカード総合サイト(下リンク参照)に掲載の、専用のファクス用紙をご利用ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1080 ファクス: 086-225-5487