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アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意

[2017年7月7日]

ID:17014

アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意―公道を走行すると法令違反となるおそれも―

『電動アシスト自転車』は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」として基準があり、道路交通法(昭和35年法律第105号)の定める基準に適合していなければ自転車として公道を走行することはできません。

この度、独立行政法人国民生活センターが、現在販売されている比較的安価な電動アシスト自転車9製品についてテストを行った結果、2製品の少なくとも一部にアシスト比率が道路交通法に基づく道路交通法施行規則第1条の3に定めるアシスト比率の基準を超え、基準に適合しないものがあることが判明しました。

アシスト比率が道路交通法の基準を超えていた製品に該当する電動アシスト自転車をお持ちの方は使用を中止し、購入先や事業者へ確認しましょう。

詳しくは、下記の公表資料をご確認ください。

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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