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袋詰精米販売業者に対するJAS法に基づく指示・公表について

[2012年5月18日]

ID:16729

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袋詰精米商品に不適正な表示をして販売した事業者に対し、JAS法に基づく指示を行いました。
なお、JAS法に基づく指示は、平成18年4月に岡山県から権限移譲を受けて以来、岡山市として初の指示事案となります。

1.対象事業者

事業者名:有限会社クリーンライス(屋号 真辺米穀店)
代表者:代表取締役 眞邉 正利
所在地:岡山市南区藤田430番地の47

2.概要

岡山市は、有限会社クリーンライス(代表取締役:眞邉正利、岡山市南区藤田430番地の47、屋号:真辺米穀店)が販売した袋詰精米について、農産物検査法による証明を受けた玄米を使用していないにもかかわらず、単一原料米である旨を表示して一般消費者向けに販売していたことを確認しました。
このため、平成24年5月17日、有限会社クリーンライスに対し、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下、「JAS法」という。)第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。

3.経緯

岡山市は、中国四国農政局から有限会社クリーンライス(以下、「クリーンライス」という。)が販売していた袋詰精米に不適正な表示があるとの情報を受け、同社が岡山市域業者であることから、平成24年2月21日から3月28日までの間、中国四国農政局と合同でクリーンライスに対し調査を実施しました。

調査の結果、岡山市は、クリーンライスが自らを販売者とする袋詰精米商品2アイテムについて、以下のとおり確認しました。

  1. 袋詰精米商品「岡山県産朝日」に、農産物検査法による証明を受けた平成23年産岡山県産朝日の玄米を使用していないにもかかわらず、袋詰精米の原料玄米欄に「岡山県 朝日 23年」、かつ強調表示として「岡山県産 朝日」と単一原料米である旨を表示して、平成23年10月26日から平成23年10月29日の間に、545kgを岡山県内において一般消費者向けに販売していたこと。
  2. 袋詰精米商品「きらら397」に、農産物検査法による証明を受けた平成23年産北海道産きらら397の玄米を使用していないにもかかわらず、袋詰精米の原料玄米欄に「北海道産 きらら 23年」、かつ強調表示として「きらら397」と単一原料米である旨を表示して、平成23年10月21日から平成24年1月5日の間に、44kgを岡山県内において一般消費者向けに販売していたこと。

4.措置

クリーンライスが行った前期3の(1)及び(2)の行為は、JAS法第19条の13第2項の規定に基づく玄米及び精米品質表示基準(以下、「基準」という。)第4条第1項第2号及び第5条第2号の規定に違反する不適正な行為であることから、岡山市は、クリーンライスに対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。

5.指示の内容

  1. 有限会社クリーンライス(屋号 真辺米穀店)を販売者とする一般消費者向けに販売するすべての袋詰精米について、直ちに表示の点検を行い、今般、違反が確認された袋詰精米を含め、不適正な表示の商品については、速やかに基準に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
  2. 有限会社クリーンライス(屋号 真辺米穀店)を販売者とする袋詰精米に基準で定められた表示事項が表示されず、遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、食品の品質表示制度及び適正な表示による消費者利益の保護に関する認識が著しく欠如していると考えざるを得ないことから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
  3. 上記2.の結果を踏まえ、品質表示に関する責任の所在を明確にするとともに、品質表示の相互確認体制の整備・拡充、食品表示の根拠となる書類の整備・保存等の再発防止対策を実施すること。
  4. 有限会社クリーンライス(屋号 真辺米穀店)の全従業員に対して、品質表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
  5. 上記1.から4.に対して講じた措置について、平成24年6月15日までに岡山市長あてに文書で提出すること。

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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