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(事業者の方)サービス付き高齢者向け住宅の登録申請に必要な書類一覧

[2012年1月4日]

ID:17013

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1.登録申請書

情報提供システム別ウィンドウで開くにより登録事項を入力した後にプリントアウトして、下記の添付資料と併せて提出してください。

2.暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報

3.入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト

法第7条第1項第6号、第7号、第8号の基準に適合することを証する書類

4.加齢対応構造等チェックリスト

平面図等がこのチェックリストと対照できるようにご用意ください。

5.付近見取図

住宅の位置を表示した付近見取図

6.位置図

住宅及びその敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設の敷地内の位置図(縮尺、方位を明示)

7.各階平面図等

間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図、立面図、断面図、部分詳細図(浴室、便所等)、求積図、防火区画図等
(縮尺、方位、各居室の定員、各居室・共同部分の面積、各種寸法等、「登録申請書」及び「加齢対応構造等チェックリスト」の記載内容が確認できるよう明示)

8.法人登記事項証明書の写し

登録申請者(未成年である場合はその法定代理人)が法人である場合のみ

9.土地所有等確認書類・建物所有等確認書類・賃貸借契約関係書

  • 土地所有等確認書類
    土地の所有関係を証する書類の写し
    例:土地の登記事項証明書等
  • 建物所有等確認書類
    建物の所有関係を証する書類の写し
    例:建物の登記事項証明書等
  • 賃貸借契約関係書
    土地・建物を賃貸借する場合は、その旨を証する書類の写し

10.(給食・訪問等)委託業務契約書

食事提供などの高齢者生活支援サービスや住宅の管理などをほかの事業者に委託する場合、委託業務契約に係る書類の写し

11.入居契約書

情報提供システム別ウィンドウで開くに参考とすべきひな形があります。

12.生活支援・別途契約関係書

食事や介護、家事などの生活支援サービスについて、入居者と契約書を交わす場合は提出してください。

13.登録事項等についての説明

事業者の方は、入居契約を締結するに当たって、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条の規定により、書面を交付して登録事項を契約者に説明する必要があります。
当該書類はサービス付き高齢者向け住宅の登録完了後に情報提供システム別ウィンドウで開くからダウンロードして提出してください。

14.建築確認済証の写し

15.検査済証の写し

住宅の建築後にサービス付き高齢者向け住宅の登録を受ける場合は登録申請時に提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた後に住宅を建築する場合は、検査済証が発行され次第、速やかに提出してください。

16.重要事項説明書

有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅のみ

17.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅のみ

18.医療機関との協力及び連携の内容を証する書類

有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅のみ
協力医療機関との契約書など

19.管理規程

有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅のみ
入居者の定員、利用料、サービスの内容及びその費用負担、介護を行う場合の基準、医療を要する場合の対応などを明示した書類。これら内容が含まれていればその呼称は問いません。

20.前払金の保全措置を講じることが義務づけられている場合は、必要な保全措置が講じられていることがわかる書類

有料老人ホームの定義に該当するサービス付き高齢者向け住宅のみ
前払金を徴収する場合のみ提出

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部住宅課 計画係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879

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