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(事業者の方)終身建物賃貸借事業

[2019年1月28日]

ID:16899

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「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に契約が終了する相続のない「一代限り」の契約です。この契約を活用する場合は市の認可を受ける必要があります。

制度の概要

入居者の要件

1または2に該当する者

  1. 60歳以上の単身高齢者
  2. 60歳以上の高齢者と配偶者または60歳以上の親族

住宅の基準

バリアフリー基準

国が定めるバリアフリー基準に適合していること。

規模及び設備の基準

  1. 住戸の床面積が25平方メートル以上であること。
  2. 共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル
  3. 共同居住の場合
    ・共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は住宅全体の面積が15平方メートル×N+10平方メートル以上であること(Nは入居定員)
    ・専用居室の入居者を1人とすること。
    ・専用居室の床面積が9平方メートル以上であること。
    ・共用部分に居間、台所、便所、洗面設備、洗濯室、浴室等を備えること
    ・便所、洗面設備、浴室は居住者概ね5名に1箇所の割合で設けること

事業者からの解約

事業者からの解約は以下の1、2の場合に限られます。また、真にやむを得ない事由であり、不当な追い出しとならないよう、市長の承認が必要です。
契約は解約の申入れの日から6月を経過することにより終了します。
なお、一般の建物賃貸借契約と同様、家賃の不払い、用法義務違反等の債務不履行を理由として解除することも当然に可能です。その場合には市長の承認は不要です。

  1. 認可住宅の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、修繕等に過分の費用を要するに至った場合。
  2. 入居者が長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、適正な管理が困難となった場合。

入居者からの解約

入居者は、以下の1~4の場合に解約の申入れが可能です。1~3は申入れの日から1月を経過することにより、4は設定された解約期日に契約が終了します。

  1. 療養、老人ホームへの入所その他のやむを得ない事情により、認可住宅に居住することが困難となった場合。
  2. 親族と同居するため、認可住宅に居住する必要がなくなった場合。
  3. 認可事業者が市長の改善措置命令に違反した場合。
  4. 解約の期日を申入れの時から6月以上経過する日に設定し、解約を申入れた場合。

その他基準

  • 入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡後1月以内に事業者に申し出ることにより継続居住が可能です。
  • 入居しようとしている人が申出をした場合は、終身建物賃貸借の前に、定期建物賃貸借で1年以内の仮入居をすることができます。

認可を受けている住宅

現在、岡山市において終身建物賃貸借の認可を受けている住宅は2件です。

終身建物賃貸借の認可を受けている住宅一覧
認可年月日 住宅名 住所 戸数 運営事業者名 
 令和元年10月29日 ココファン岡山平田 岡山市北区平田111-103 54戸 株式会社学研ココファン
 令和6年2月8日 やさしい手シニアリビング
 やさしえ倉田
 岡山市中区倉田453 30戸 株式会社やさしい手

認可の申請をお考えの事業者の方へ

以下のページをご覧ください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部住宅課 計画係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879

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