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浄化槽の使用を休止する場合

[2024年3月28日]

ID:16038

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浄化槽管理者は、浄化槽の使用を休止する場合は、浄化槽の清掃をした上で、清掃の記録を添付し浄化槽使用休止届出書を提出することができます。移転又は長期不在などにより一時的に浄化槽の使用を止める場合が該当し、浄化槽の使用の休止を届け出た浄化槽は、使用を再開するまでの間は保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。

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お問い合わせ

環境局環境部環境保全課浄化槽対策室

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1294 ファクス: 086-803-1887

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