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浄化槽を廃止した場合

[2024年3月28日]

ID:16026

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浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。公共下水道への接続や浄化槽の埋め替え、建物の解体等により浄化槽を撤去する(浄化槽の用途として使用できなくなる)場合が該当します。

電子申請ページはこちら別ウィンドウで開く

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課浄化槽対策室

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1294 ファクス: 086-803-1887

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