浄化槽管理者は、移転や長期不在などにより一時的に浄化槽の使用を止めたために浄化槽使用休止届出書が提出されている浄化槽について、使用を再開したときは、30日以内に浄化槽使用再開届出書を提出してください。浄化槽の使用の再開に際しては、使用開始直前の保守点検を実施してください。
なお、届出書に押印がない場合は別途本人確認の書類(届出者の運転免許証の写し等)が必要となります。
添付ファイル
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