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成年後見制度とは

[2009年12月24日]

ID:12394

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認知症や知的、精神の障害などにより、判断能力が不十分となり、財産を守ることや契約を結ぶことが困難になった方の財産や権利を保護し支援する制度です。

手続きの流れ

1 どんなとき?

  • 判断能力が十分でない方が、たとえば、「家を売りたい」「福祉サービスを受けたい」が、一人ではできない、一人では不安があるとき
  • 判断能力の十分でない一人暮らしの方が、悪質な訪問販売の被害にあうおそれがあるとき
  • 任意後見契約を結んだ人が判断能力が不十分になったとき

2 申立て

家庭裁判所に後見・保佐・補助の開始の申立てを行います。(申立人)本人、配偶者、4親等内の親族など

3 審問・調査

家庭裁判所調査官が、事情を尋ねたり、問い合わせたりします。
必要に応じ家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。(鑑定が必要な場合があります。)

4 審判

申立てから、審判まで3・4か月かかります。

5 成年後見人等の選任、援助

選任された成年後見人等が、利用者本人の身の回りに配慮しながら、援助します。

6 監督人の選任

成年後見人等の仕事を監督します。(選任しないこともあります。)

成年後見制度の特徴は

平成12年4月、民法の一部改正等により、従来の禁治産、準禁治産制度を改め、成年後見制度ができました。

  • 本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分けられました。
  • 「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
  • 複数の後見人、法人の後見人も認められました。
  • 戸籍への記載に代えて、「成年後見登記制度」が新しく設けられました。
  • 身寄りのない人などのために、市町村長に法定後見開始の審判の申立権が与えられました。

法定後見制度とは

  • 成年後見人は、申立てにより、家庭裁判所が選任します。
  • 本人の判断能力の程度により、成年後見人、保佐人、補助人の3種類に分けて選任されます。
成年後見人の選任基準の表
後見保佐補助
本人の判断能力全くない著しく不十分不十分
援助者(法定後見人)成年後見人保佐人補助人
申立てに対する本人の同意不要不要必要
  • 家庭裁判所に申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。(注釈)本人、配偶者、4親等内の親族などの申立てをする人がいない場合には、市町村長も申立てをすることができます。
  • 申立てに必要な費用は、印紙や診断書にかかる費用として1万5,000円程度、鑑定料(補助の場合は不要)として5から10万円程度が必要となります。
  • 成年後見人等への報酬額は、後見事務の内容、資産等を考慮して家庭裁判所が決定します。
  • 従来の禁治産宣告などの戸籍への記載に代えて、その内容等は登記所に登録され、プライバシーが保護されます。
  • 家庭裁判所は、必要に応じて「成年後見監督人」を選任し、後見人の事務の監督をさせます。

任意後見制度とは

  • 将来、自分の判断能力が不十分になったときに備えて、自分の後見人になってもらいたい人(任意後見受任者)を自らが選任し、その人と契約をしておく制度です。
  • その契約(任意後見人契約)は、公証人が作成する公正証書によらなければなりません。
  • 報酬や契約内容などもその契約の中で、本人と任意後見受任者の間で決めます。契約解除も原則として自由です。

家庭裁判所は、任意後見監督人を必ず選任し、後見人の事務の監督をさせます。
詳しくは、以下の公証役場にご相談下さい。

公証役場連絡先
公証役場住所電話
岡山公証人合同役場岡山市北区中山下一丁目2-11清寿会館ビル5階086-222-7537
岡山公証センター岡山市北区野田屋町一丁目7-17千代田生命岡山ビル4階086-223-9348

成年後見制度に関するお問い合わせ

申立手続きの窓口(申立用紙なども置かれています。)

岡山家庭裁判所 岡山市北区南方一丁目8-42 電話:086-222-6771
家事手続案内 電話:086-234-1981(電話・ファクス共通)

相談窓口

岡山市成年後見センター 令和2年4月20日開設
認知症や障害などにより、日常生活が困難な人や権利擁護が必要な人について、生活支援や法的支援の検討を行い、成年後見制度の利用支援を行うための機関として、「岡山市成年後見センター」を開設しました。

当センターの運営は岡山市社会福祉協議会へ委託しています。

身寄りがない等の理由で、申立人がいない場合は、市長が申し立てることもできます。

市長申立ての窓口は下記のとおりです。

市長申立ての窓口一覧
課所名電話番号所在地
地域包括ケア推進課(在宅高齢者)086-803-1246岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市保健福祉会館内
高齢者福祉課(施設入所の高齢者)086-803-1231岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市保健福祉会館内
障害福祉課086-803-1235岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市保健福祉会館内
保健管理課086-803-1251岡山市北区鹿田町一丁目1-1
岡山市保健福祉会館内

後見人等の報酬の負担が困難な方に対する助成制度があります。

後見人等報酬にかかる助成制度の窓口は下記のとおりです。

 福祉援護課 086-803-1216 岡山市北区鹿田町一丁目1-1 岡山市保健福祉会館内

日常生活自立支援事業

成年後見制度とは別に、判断能力が衰えた方の日常生活支援として、「日常生活自立支援事業」があります。

具体的なサービス内容

  1. 福祉サービスの利用手続きの援助や代行、福祉サービス利用料支払い等
  2. 年金受領手続き、公共料金支払い手続き、それに伴う預金の出し入れなどの日常的金銭管理サービス
  3. 預貯金の通帳、年金証書、実印などの預かりサービス

利用できる人

福祉サービスの利用について、自らの判断では適切な契約や福祉サービスの利用について不安のある高齢者や障害者の方で、本事業の契約の内容を理解できる方。

利用料

上記1.2.の方は1時間当たり 1,100円
3.の預かりサービス年間 5,000円

注釈

  1. その他、生活支援員の交通費は実費負担していただきます。
  2. 生活保護受給者は無料

お問い合わせ先

岡山市社会福祉協議会
岡山市北区鹿田町1-1-1(岡山市保健福祉会館7階)電話:086-225-4051

お問い合わせ

保健福祉局保健福祉部福祉援護課 管理係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1216 ファクス: 086-803-1870

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