保険料の計算方法を説明します。
岡山市の国民健康保険料は、加入者の「所得割算定基礎額」と、人数、世帯を基礎に計算し、決定します。
また、40歳以上65歳未満の人のいる世帯は介護保険分が上乗せされます。
年度途中に加入・脱退した場合は月割計算して通知します。
年度途中に75歳の誕生日を迎える人の場合、誕生日の前月までの保険料を月割計算して通知します。
詳細は、納入通知書の見方を参照してください。
所得に応じてかかる所得割額、加入者数に応じてかかる均等割額、一世帯あたりにかかる平等割額を国保分、支援分、介護分について計算し、その合計から保険料が計算されます。介護分は、40歳以上65歳未満の人にのみかかります。
保険料の算定には所得の申告が必要です。詳しくは、所得の申告のページをご覧ください。
所得割算定基礎額とは、保険料の計算のもとになる所得金額のことで、総所得金額等から市民税の基礎控除(上限43万円)を控除した金額です。
総所得金額等とは、次の1から19の所得金額の合計金額のことです。なお、繰越控除(繰越雑損失を除く)がある場合は適用後の金額です。また、退職所得は含みません。
1.利子所得
2.配当所得
3.不動産所得
4.事業所得(営業所得など)
5.給与所得
6.総合課税分の短期譲渡所得
7.総合課税分の長期譲渡所得(※1)
8.一時所得(※1)
9.雑所得(公的年金所得など)
10.山林所得
11.分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(※2)
12.分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(※2)
13.(申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得(※注)
14.一般株式等に係る譲渡所得等
15.上場株式等に係る譲渡所得等
16.先物取引に係る雑所得等
17.条約適用利子等及び特例適用利子等の金額
18.条約適用配当等及び特例適用配当等の金額
19.土地等に係る事業所得等の金額
(※1)総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得は、1/2した金額です。
(※2)特別控除適用後の金額です。
(※注)確定申告不要制度対象の配当所得等について、「申告不要制度」を選択すると、国⺠健康保険料を算定する総所得⾦額等に計上されません。一方、住民税で「申告分離課税」を選択すると、国⺠健康保険料を算定する総所得⾦額等に計上されます。
申告分離課税を選択した結果、税額上での還付や減額分を、国民健康保険の保険料や医療費の自己負担割合等での増額分が上回る場合がありますのでご注意ください。
保険料の軽減判定に用いる所得金額は所得割算定基礎額とは異なります。詳しくは、保険料の軽減制度のページをご覧ください。
実際の保険料とは異なる場合があります。あくまでも目安としてお使いください。
保険料簡易計算シート
保険料は届出月にかかわらず、国保の資格を取得した月から始まり、資格喪失の前月までかかります。
電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。