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障害/税の控除・減免

[2010年1月27日]

ID:7841

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所得税・住民税

所得税・住民税の計算上、次の控除に該当する場合は、それぞれの控除額を所得から差し引くことができます。これらの控除は、税額を計算する基礎となる課税所得額を求める際に所得から差し引く控除であり、税額から直接差し引く税額控除(住宅ローン控除、配当控除、外国税額控除等)とは異なります。

障害者控除・配偶者控除・扶養控除

本人又は被扶養者(同一生計配偶者及び扶養家族)が障害者の場合

  • 一般(身体障害者手帳1、2級以外・療育手帳Bなど)
  • 特別障害者(身体障害者手帳1、2級・療育手帳Aなど)

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小規模企業共済等掛金控除

心身障害者扶養共済制度(心身障害者保険扶養制度)の掛金

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医療費控除

在宅療養の介護費用(傷病により寝たきり等の状態にあり、継続的な診療を受けている障害者の場合)
ホームヘルパーなどによる在宅介護サービス(家事援助を除く)を受けて年間に支払った費用負担金等

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特例

前年分合計所得金額が135万円以下の障害者

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特例(詳細については、税務署または各区市税事務所市民税係にお尋ねください。)

このほか、次の税の減免があります。詳細は、それぞれの管轄へお問い合わせください。

  • 相続税・贈与税・消費税については税務署
    ・岡山東税務署 電話:086-225-3141
    ・岡山西税務署 電話:086-254-3411
    ・西大寺税務署 電話:086-942-3815
    ・瀬戸税務署  電話:086-952-1155
  • 新マル優制度(預貯金等の利子の非課税)についてはそれぞれの金融機関

軽自動車税・自動車税(環境性能割・種別割)

減免の対象となるかどうかの判定は手帳に記載された個別の障害内容の等級により行いますので、障害が複数ある場合は手帳の総合等級と異なることがあります。

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お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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