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市県民税に関する申告・申請・届出等の際のマイナンバーについて

[2018年4月13日]

ID:5399

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個人の市県民税の申告等の際のマイナンバー

 個人の方が、個人の市県民税の申告・申請・届出等をされる際には、マイナンバー(個人番号)の提供が必要です。申告書等の所定欄にマイナンバー(個人番号)を記載してください。また、窓口で提出されるときには、番号確認書類と身元確認書類を必ず持参してください。郵送の場合には、それらのコピーを同封してください。
 同じように、法人が申告・申請・届出等をされる際には、法人番号の記入が必要となります。

  1. マイナンバー又は法人番号の記載欄がある書面には、それぞれマイナンバー又は法人番号を記入してください。
  2. マイナンバーを提供する際には、番号確認ができる書類と、身元確認ができる書類が必要となりますので、それぞれご持参ください。なお、マイナンバーカードであれば、両方を兼用できます。
  3. 代理人がマイナンバーを提供する場合には、次の書類がすべて必要です。
    1.代理権が確認できる書類(戸籍謄本、委任状など)
    2.申告・申請・届出者等となる方(委任者)の番号確認書類
    3.(個人が代理人となる場合)代理人の身元確認書類(運転免許証など)
    4.(法人が代理人となる場合)法人の実在確認書類(法人の登記事項証明書等)及び来訪者と法人との関係が分かる書類(社員証等)
  4. 郵送で申告・申請・届出書等を提出される場合は、上の(2)の書類のコピーを同封してください。マイナンバーカードであれば、表裏両面のコピーとなります。

注意1)法人については、法人番号の記入は必要ですが、確認書類は不要です。
注意2)番号確認書類と身元確認書類が必要となるのは、申告・申請・届出等をされる方(申告者等)に限ります。それ以外の方のマイナンバーを書類に記入する必要がある場合(市県民税の申告書に、扶養控除対象者のマイナンバーを記入する場合など)、申告者等において、番号確認及び身元確認を十分に行ってください。

番号確認書類について

 番号確認書類としては、マイナンバーカードのほか、次の書類(どちらか1つ)が使用できます。

  • マイナンバー通知カード(移行措置が適用されるものに限る。次々項参照)
  • マイナンバーが記載されている住民票の写し又は住民票記載事項証明書

身元確認書類について

 市民税申告書の提出などの税務手続きの際に、身元確認書類として使用できる書類は、マイナンバーカードのほか、次のようなものになります。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳
    など

※有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。
※ほかにも身元確認書類として使用できる書類がありますので、上のものをお持ちでない方は、窓口にてご相談ください。

マイナンバー通知カードの廃止について

  1. マイナンバー通知カードは令和2年5月25日で廃止されておりますが、券面に記された住所や氏名などに変更がない(最新の住民票の内容と一致している)場合に限り、移行措置が適用され、番号確認書類として使用できます。
  2. 令和2年5月25日以降に交付される「個人番号通知書」は、番号確認書類や身元確認書類としては使用できません。
  3. マイナンバー通知カードや個人番号通知書の詳細については、下のリンク先をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバーは、日本国内の市区町村に住民票を置いている全ての方(日本国籍でない方を含む。)に通知される12桁の番号です。個人情報やプライバシーにかかわるものですので、法令に規定された目的以外での収集や利用は禁じられています。

法人番号とは

法人番号は、国税庁長官が指定する13桁の番号です。
これは、「会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人」(株式会社など)のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」などの法人に対し、1つずつ指定されます。
なお、法人に割り当てられた法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで公表されています。また、マイナンバーとは異なり利用範囲の制限がありませんので、誰でも自由に利用できます。

よくあるご質問

Q.個人事業主の場合、マイナンバーの扱いはどうなりますか?

A.個人事業主には法人番号は指定されません。そのため、個人事業主が給与支払者として、従業員の給与支払報告書等を提出される時には、個人事業主の方のマイナンバーを所定欄に記入していただくことになります。

Q.マイナンバーを書いていない書類は、受理されますか?

A.マイナンバーの記入欄がある書類には、マイナンバーを書いていただく必要があります。ただし、マイナンバーカードなどを持参されておらず、正確なマイナンバーが不明である場合などは、当面の間、記入がなくても受理する扱いとしています。

Q.申告書等にマイナンバーを記入し、それが間違いなければ、身元確認書類は不要になりませんか?

A.マイナンバーを不正に入手した者の「なりすまし」の可能性が残ります。そのため、行政機関などがマイナンバーの提供を受ける際は、通常に比べて、より厳格な本人確認が義務付けられています。
具体的には、申告・申請・届出書等を提出される方(申告者等)のマイナンバーが正しいことの確認(番号確認)と、そのマイナンバーの持ち主であることが間違いない確認(身元確認)を、申告書等を受け付ける市税事務所等の窓口で行います。

Q.「給与支払報告書」を提出する際、従業員のマイナンバーの記入も必要となりますが、同時に従業員全員の番号確認書類や身元確認書類の提示(又は提出)が必要となるのですか。

A.従業員の方の本人確認書類は不要です。給与支払者において、番号確認と身元確認を十分に行ってください。

Q.市県民税申告書には、扶養親族などのマイナンバーを記入するようになっていますが、そちらの本人確認書類も持参する必要がありますか。

A.申告等をされる方以外のマイナンバーについては、本人確認書類は不要です。申告等をされる方において、番号確認と身元確認を十分に行ってください。

Q.当社は社員数が多いこともあって、全国で4つの支社が、それぞれ独立して社員の人事給与等を扱っています。市県民税の特別徴収に関する「指定番号」も、それぞれ独立したものが割り当てられています。そういう場合、「法人番号」の扱いはどうなりますか?

A.いわゆる「社内分社化」「カンパニー制」などにより、社内組織に対し、あたかも独立した法人のように地位・権限が付与されている場合や、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」等の事務を事業所単位で行っているような場合であっても、「法人番号」は、商業登記等に基づき、「1つの法人に1つだけ」が割り振られています。
そのため、同一の法人である限り、支社や営業所ごとで「指定番号」が異なっていても、申告書等へ記入する法人番号は、同一のものとなります。

こちらもご覧ください

このページに関するお問い合わせ先

北区市税事務所

  • 市民税第1係
    電話:086-803-1176 ファクス:086-803-1745
  • 市民税第2係
    電話:086-803-1177 ファクス:086-803-1745

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中区市税事務所

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南区市税事務所

  • 市民税係
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財政局 税務部 課税管理課

  • 市民税特別徴収係
    電話:086-803-1168
  • 市民税企画係
    電話:086-803-1167

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