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市たばこ税

[2009年12月22日]

ID:5188

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市たばこ税は、卸売販売業者等(製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者)が小売り販売業者に売り渡す製造たばこに対して課税されます。

納税義務者

製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社),特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)または卸売販売業者が、毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

※たばこの定価の中には,市たばこ税が含まれていますので,実際は購入者が税金を負担しています。

課税標準と税率

小売販売業者に売り渡したたばこの合計本数×税率=税額

税率:製造たばこ等は、1,000本につき6,552円
※旧3級品の紙巻きたばこ(エコー・わかば・ゴールデンバット・しんせい・ウルマ・バイオレット)の特例税率は、令和元年9月30日で廃止されました。
※地方税法の改正により、市たばこ税の税率は段階的に以下のように変更されます。

1,000本あたりの税率(税率改正の流れ)
期間旧3級品の紙巻きたばこ(税率)旧3級品以外の紙巻きたばこ(税率)
~平成28年3月31日2,495円5,262円
平成28年4月1日~平成29年3月31日2,925円5,262円
平成29年4月1日~平成30年3月31日3,355円5,262円
平成30年4月1日~平成30年9月30日4,000円5,262円
平成30年10月1日~令和元年9月30日4,000円5,692円
令和元年10月1日~令和2年9月30日5,692円5,692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日6,122円6,122円
令和3年10月1日~6,552円6,552円

手持品課税について

たばこ税の税率の引き上げに伴い、たばこの販売業者等の方が所持する紙巻きたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。

たばこの販売業者等の方には、税務署及び岡山県と共同で、申告書・納付書等を送付いたします。
申告書用紙は、申告者控用、税務署提出用、都道府県提出用及び市町村提出用の4枚複写となっていますので、切り離さず複写でご記入ください。
なお、申告書は営業所又は貯蔵場所の所轄税務署において一括して受け付けますので、岡山県、岡山市とそれぞれに提出していただく必要はありません。また、申告書は郵送等による提出も受け付けています。郵送の場合も、所轄税務署あてに送付をお願いします。

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 諸税係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1169 ファクス: 086-803-1745

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