事業所税は、大都市地域における都市環境の整備及び改善に関する事業の財源に充当するために設けられた目的税です。事業所の床面積に対して課税する「資産割」と従業者の給与総額に対して課税する「従業者割」の二種類があります。
事業所税の納税義務者は、事業所などにおいて事業を行う方です。
区分 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
資産割 | 事業年度終了の日現在における事業所床面積 | その年の12月31日現在における事業所床面積 |
従業者割 | 事業年度中に支払われた従業者給与総額 | その年中に支払われた従業者給与総額 |
区分 | 税率 | 免税点 |
---|---|---|
資産割 | 1平方メートルにつき600円 | 1,000平方メートル以下(非課税部分を除く) |
従業者割 | 給与総額の100分の0.25 | 100人以下(非課税に係るものを除く) |
※免税点以下で納税義務がない方でも、下記の場合は申告書の提出が必要です。
事業所税は、納税義務者が自ら税額を計算して申告納付します。申告納付期限は次のとおりです。
申告により納付税額がある場合は、「納付書」に税額を記入し、納付期限までに納付してください。
令和元年10月からは、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子納付ができるようになります。
(注意)
控が必要な方は、提出用と同じ内容の申告書(コピー可)を「控用」として併せて提出してください。
郵送による提出の場合は切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。切手の貼付がない場合や料金が不足している場合には、本市で「不足料金受取人払い」のスタンプを押印させていただきます。お受け取りの際に不足分を郵便局にお支払いください。
事業所用家屋の貸付けの申告書の提出が必要です。
下記のファイルをダウンロードして使用してください。
添付ファイル
合併時の取り決めにより、旧4町の区域については、合併の年度及びそれに続く5年度については、事業所税を課税しないことになっています。
事業所税は、次に掲げる事業に要する費用に充てられます。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1169 ファクス: 086-803-1745