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事業所税

[2009年12月18日]

ID:5137

事業所税は、大都市地域における都市環境の整備及び改善に関する事業の財源に充当するために設けられた目的税です。事業所の床面積に対して課税する「資産割」と従業者の給与総額に対して課税する「従業者割」の二種類があります。

納税義務者

事業所税の納税義務者は、事業所などにおいて事業を行う方です。

課税標準

法人・個人別課税標準表
区分法人個人
資産割事業年度終了の日現在における事業所床面積その年の12月31日現在における事業所床面積
従業者割事業年度中に支払われた従業者給与総額その年中に支払われた従業者給与総額

税率及び免税点

税率及び免税点の一覧
区分税率免税点
資産割1平方メートルにつき600円1,000平方メートル以下(非課税部分を除く)
従業者割給与総額の100分の0.25100人以下(非課税に係るものを除く)

※免税点以下で納税義務がない方でも、下記の場合は申告書の提出が必要です。

  • 市内に所在する事業所等の合計延べ床面積が800平方メートルを超える場合
  • 市内に所在する事業所等の合計従業者数が80人を超える場合
  • 法人にあっては前事業年度(個人にあっては前年)に事業所税の納付すべき税額があった場合

申告と納税の方法

申告

事業所税は、納税義務者が自ら税額を計算して申告納付します。申告納付期限は次のとおりです。

  • 法人
    事業年度終了の日から2か月以内
  • 個人
    翌年の3月15日まで

納税

申告により納付税額がある場合は、「納付書」に税額を記入し、納付期限までに納付してください。
令和元年10月からは、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子納付ができるようになります。

事業所税申告書等様式のダウンロード

(注意)
控が必要な方は、提出用と同じ内容の申告書(コピー可)を「控用」として併せて提出してください。
郵送による提出の場合は切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。切手の貼付がない場合や料金が不足している場合には、本市で「不足料金受取人払い」のスタンプを押印させていただきます。お受け取りの際に不足分を郵便局にお支払いください。

事業所用家屋を貸し付けている方へ

事業所用家屋の貸付けの申告書の提出が必要です。
下記のファイルをダウンロードして使用してください。

事業所税の手引き

旧御津町、旧灘崎町、旧建部町及び旧瀬戸町の区域の事業所で事業を行っている方へ

合併時の取り決めにより、旧4町の区域については、合併の年度及びそれに続く5年度については、事業所税を課税しないことになっています。

事業所税の使途

事業所税は、次に掲げる事業に要する費用に充てられます。

  1. 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
  2. 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
  3. 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
  4. 河川その他の水路の整備事業
  5. 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
  6. 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
  7. 公害防止に関する事業
  8. 防災に関する事業
  9. 都市計画法第12条第1項各号に掲げる事業で、土地区画整理事業、市街地再開発等の事業
  10. 市場、と畜場又は火葬場の整備事業
  11. 一団地の住宅施設の整備事業
  12. 流通業務団地の整備事業

関連情報

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 諸税係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1169 ファクス: 086-803-1745

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