ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

入湯税

[2009年12月22日]

ID:5187

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

入湯税は,鉱泉浴場での入浴行為に対して課税されます。
旅館、料理屋であっても、また、宿泊の有無に限らず、温泉や鉱泉の入浴客の入浴行為に対して課税されます。

税率

  1. 宿泊
    入湯客一人1日につき 150円
  2. 日帰り
    入湯客一人1日につき 70円

納税方法

入湯税は、特別徴収によって納付されます。入浴客の方から、温泉、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入浴客の方から入湯税を徴収し、とりまとめの上、市に納付します。

入湯税の使途

入湯税は、環境衛生施設その他観光施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備及び観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。

お問い合わせ

財政局税務部課税管理課 諸税係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1169 ファクス: 086-803-1745

お問い合わせフォーム