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可燃ごみ等のふれあい収集

[2018年10月1日]

ID:4959

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可燃ごみ等のふれあい収集とは

可燃ごみ等のふれあい収集は、家庭から発生する可燃ごみ、不燃ごみ、資源化物及び廃乾電池・体温計等を指定した曜日及び時間に、自ら所定の集積場まで排出することが困難な要介護者、障害者世帯等を対象に、家屋の玄関先等からごみ等を戸別に収集するサービスです。

対象となる方は

市内に在住し、在宅で生活されている下記のいずれかに該当する方のみの世帯で、世帯員自らごみ等を集積場まで排出することが困難で、排出に当たり親族又は近隣在住者等の協力を得ることができない世帯です。

  1. 介護保険の要介護1以上の認定を受けている方
  2. 視覚障害又は肢体不自由2級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方

収集するごみ等の種類は

一般家庭から排出される可燃ごみ、不燃ごみ、資源化物(拠点のみで回収するものを除く。)及び廃乾電池・体温計等です。

実施区域は

市内全域が対象です。ただし、建部地区については、申込方法が異なりますので、建部支所(電話番号086-722-1112)へお問い合わせください。

申請は

岡山市ふれあい収集申請書(様式第1号)に、介護保険証又は身体障害者手帳の写し等を添付のうえ、各地区の収集を担当する岡山市の事業所(野殿・当新田・岡南・西大寺)、建部地区の方は建部支所に提出していただきます。
なお、在宅で介護支援を受けられている方は、申請前に居宅介護支援事業所等にご相談ください。

実施できるかの決定は

ごみ等の排出場所等を調査したうえで、ふれあい収集の要否を決定し、岡山市ふれあい収集決定通知書により、通知を行います。

ごみ等の分別・出し方は

ごみ等の排出場所は、現地調査の際に確認した家屋の玄関先又はドアの前となります。
排出日時は申請書提出先と協議して決定していくこととなります。
分別などの、その他の内容については、基本的に、ごみステーションへの排出と同様の方法となります。(可燃ごみ、不燃ごみは、有料指定袋に入れる。排出場所には決められた時間までに出すなど)

変更等があった場合の届出は

次のいずれかに該当する事由が生じたときや生じると見込まれるときは、速やかに、岡山市ふれあい収集変更等届出書(様式第4号)により届け出ていただきます。

  1. 住所を変更したとき
  2. 死亡、入院、施設入所等により、ふれあい収集を受ける必要がなくなったとき
  3. ふれあい収集を一時的に停止するとき又は一時的に停止したふれあい収集を再度受けようとするとき
  4. その他、ふれあい収集の実施にあたり、必要と認められる変更が生じたとき

申請書類等

お問い合わせ

環境局環境部環境事業課 業務第2係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1298 ファクス: 086-803-1876

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