すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」といいます。)が施行されました。
また、令和6年4月には事業者の合理的配慮の提供を義務付けることを主な内容とする「障害者差別解消法」の改正法が施行されることとなっています。
・内閣府「障害を理由とする差別解消の推進」別ウィンドウで開く
この法律では、差別の解消を進めるために、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を義務として定めています。
国・都道府県・市町村などの行政や、会社やお店などの事業所が障害のある人に対して、正当な理由もなく、障害を理由として差別することを禁止しています。
〈不当な差別的取扱いの例〉
・レストラン等に入ろうとしている障害のある人に、車いすを利用していることを理由に入店を断ること。
・アパートやマンションを借りようとした際、障害があることを理由に部屋を貸さないこと。
合理的配慮は、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮(筆談や読み上げなど)を行うことが求められるものです。
令和6年4月1日から、事業所・ボランティア団体等にも義務付けられます。
具体的な差別解消に関する事例集や合理的配慮等の具体例も公開されています。
・内閣府「障害者差別解消に関する事例データベース」別ウィンドウで開く
・内閣府「合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ)」 別ウィンドウで開く
内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」別ウィンドウで開くを設置しています。
令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、ボランティア団体や個人事業などを含めた事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
それに伴い、内閣府主催で6月4日から6日まで説明会が開催されます。説明会では、障害者差別解消法の改正により、事業者に求められる取組や考え方などをお伝えいたします。
研修日程:6月4日(火曜日)から6月6日(木曜日)
申込締切:5月27日(月曜日)
参加申込及び詳細については、下記URLをご確認ください。
障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について(内閣府のHP)
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html別ウィンドウで開く
障害者差別解消法第17条の規定に基づき、障害者差別に関する意見交換・情報交換等を行う場として、岡山市障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。
添付ファイル
添付ファイル
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障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、市の職員が適切に対応するために、「岡山市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しています。
令和4年5月25日に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が公布、施行されました。
内閣府「障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進」別ウィンドウで開く
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755