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寄附による税金の控除について

[2009年12月11日]

ID:4172

ふるさと納税制度とは?

ふるさと納税とは、「ふるさとを応援したい」、「ふるさとに恩返しがしたい」という気持ちを形にしやすくするもので、「ふるさと」と考える都道府県や市区町村に寄附を行った場合に、現在住んでいる市区町村が、寄附した金額に応じて、本来納めるべき個人住民税額を減額するという制度です。
都道府県や市区町村に2,000円を超える寄附を行った場合に、2,000円を超える金額について、個人住民税の所得割の2割程度を限度として、翌年度に課税される個人住民税から税額を控除します。(所得税では所得控除の制度があります。)

税の軽減イメージ

税の軽減イメージの画像

具体的な手続きの流れ

  1. 岡山市へ寄附していただきます。
  2. 岡山市から領収証明書を発行します。(※銀行等の窓口で納付された方は、支払時にお手元に残る領収書も申告資料としてお使いいただけます。)
  3. 確定申告書を最寄りの税務署へ提出してください。
    ・e-TAXを利用する場合には、領収書の添付は省略できます。
  4. 所得税・住民税から控除されます。
    ・税務署から所得税が還付されます。
    ・翌年度の住民税(お住いの市区町村の住民税)から税額控除されます。
    (注)下記のふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に納める住民税の減額という形で控除が行われます。

「確定申告」と「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

確定申告(原則)

寄附金控除を受けるためには、ワンストップ特例制度に該当する場合を除き確定申告が必要です。岡山市が発行した「受領証明書」を添付して確定申告をしてください。
※留意事項
ふるさと納税の返礼品は、寄附の対価ではなく、岡山市からのお礼の意味でお送りしています。寄付をされた方が特産品などを受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。一時所得に係る総収入金額(特産品などを含む合計額)が50万円以上の場合は課税対象となりますので、ご注意ください。

ワンストップ特例制度

確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合で、かつ確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税先団体に特例の申請をすることにより、ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)があります。
このワンストップ特例の適用を受けるには、後日送付する所定の様式による「申告特例申請書」に記入・押印の上、岡山市へ提出していただくことが必要です。
※留意事項
申請書の内容に変更があった場合(転居による住所変更など)、ふるさと納税をした翌年1月10日までに変更届を岡山市に提出することが必要です。
5団体を超える自治体へふるさと納税をした方、又は、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う必要のある方が、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、確定申告書の提出が必要です。
※個人番号制度の導入に伴い、個人番号(マイナンバー)の記入も必要となりましたのでご記入ください。また、なりすまし防止の確認手続きのために「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーの提出も必要です。ご自身のマイナンバー受取状況に応じて、次の別表を参考に申請書と合わせてお送りくださいますようよろしくお願いします。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

※申告手続の簡素化等を図るため、平成27年4月1日以降の寄附について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

寄附をされる方が寄附先の自治体(岡山市)へ申請を行い、寄附先の自治体が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、個人住民税の控除を受けることができる制度です。確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合の手順の内容

ワンストップ特例の対象者は?

ワンストップ特例の対象となる方は、次の2つの条件を満たす方に限られます。

  1. ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方(給与所得者など)
  2. その年にふるさと納税をされた自治体の数が5以下であると見込まれる方(6以上になった場合は確定申告が必要になります。)

※そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。

手続きの方法は?

所定の様式による「申告特例申請書」を岡山市へ提出いただくことが必要です。
寄附金申し込みだけでは申請は完了しませんので御注意ください。

申請書の提出先は?

通常は、寄附申込時にワンストップ特例を希望された場合には、受領証明書の送付とあわせて、ワンストップ特例申請書と返信用封筒を同封していますので、そちらをご利用ください。
ただし、年末にご寄附いただいた場合には、本市からの申請書の郵送は年明けになりますので、お手数ですが申請期限までに間に合うよう、ワンストップ特例申請書をダウンロードし、ご記入のうえ下記まで郵送ください。

※提出先
  〒700-8554
  岡山市北区大供一丁目2-3
  岡山市財政局税務部税制課

申請した内容に変更が生じた場合は?

申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日まで変更届出書を提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

住民税控除額の計算方法について

ふるさと納税制度による寄附金控除制度の概要

  1. 控除対象者
    個人住民税の納税義務のある方
    ・所得税が課税される方は確定申告を、そうでない方はお住まいの市区町村に申告していただく必要があります。
    ・平成27年度税制改正により確定申告が不要な給与所得者等について、手続きが簡素化されました。
    (詳しくは、下記の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。)
  2. 控除対象となる地方公共団体の範囲
    すべての都道府県または市区町村
  3. 控除対象となる寄附金額
    寄附金額のうち2,000円を超える部分の金額
  4. 控除方式
    税額控除方式
  5. 控除額
    基本控除と特例控除の合計額を個人住民税額から控除します。
    (1)基本控除=(寄附金-2,000円)×10%
    (2)特例控除=(寄附金-2,000円)×(90%-寄附される方に適用される所得税の税率(平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税を加算した率となります。))
    (注)上記(2)の特例控除は、個人住民税所得割額の2割を限度とします。また、ここで適用する「所得税の税率※」は、所得税の控除額の算定において適用される所得税の税率と異なる場合があります。
    (注)総所得金額の30%を限度(地方公共団体への寄附金以外の寄附金との合計額)

    (注)ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方・・・・所得税からの控除分も含めた控除額が、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に納める住民税の減額という形で控除されます。
控除イメージ

関連情報

お問い合わせ

財政局税務部税制課

所在地: 〒700-8544岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1166 ファクス: 086-803-1748

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