ふるさと納税とは、「ふるさとを応援したい」、「ふるさとに恩返しがしたい」という気持ちを形にしやすくするもので、「ふるさと」と考える都道府県や市区町村に寄附を行った場合に、現在住んでいる市区町村が、寄附した金額に応じて、本来納めるべき個人住民税額を減額するという制度です。
都道府県や市区町村に2,000円を超える寄附を行った場合に、2,000円を超える金額について、個人住民税の所得割の2割程度を限度として、翌年度に課税される個人住民税から税額を控除します。(所得税では所得控除の制度があります。)
寄附金控除を受けるためには、ワンストップ特例制度に該当する場合を除き確定申告が必要です。岡山市が発行した「受領証明書」を添付して確定申告をしてください。
※留意事項
ふるさと納税の返礼品は、寄附の対価ではなく、岡山市からのお礼の意味でお送りしています。寄付をされた方が特産品などを受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。一時所得に係る総収入金額(特産品などを含む合計額)が50万円以上の場合は課税対象となりますので、ご注意ください。
確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合で、かつ確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税先団体に特例の申請をすることにより、ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)があります。
このワンストップ特例の適用を受けるには、後日送付する所定の様式による「申告特例申請書」に記入・押印の上、岡山市へ提出していただくことが必要です。
※留意事項
申請書の内容に変更があった場合(転居による住所変更など)、ふるさと納税をした翌年1月10日までに変更届を岡山市に提出することが必要です。
5団体を超える自治体へふるさと納税をした方、又は、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う必要のある方が、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、確定申告書の提出が必要です。
※個人番号制度の導入に伴い、個人番号(マイナンバー)の記入も必要となりましたのでご記入ください。また、なりすまし防止の確認手続きのために「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーの提出も必要です。ご自身のマイナンバー受取状況に応じて、次の別表を参考に申請書と合わせてお送りくださいますようよろしくお願いします。
※申告手続の簡素化等を図るため、平成27年4月1日以降の寄附について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
寄附をされる方が寄附先の自治体(岡山市)へ申請を行い、寄附先の自治体が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、個人住民税の控除を受けることができる制度です。確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。
ワンストップ特例の対象となる方は、次の2つの条件を満たす方に限られます。
※そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
所定の様式による「申告特例申請書」を岡山市へ提出いただくことが必要です。
寄附金申し込みだけでは申請は完了しませんので御注意ください。
通常は、寄附申込時にワンストップ特例を希望された場合には、受領証明書の送付とあわせて、ワンストップ特例申請書と返信用封筒を同封していますので、そちらをご利用ください。
ただし、年末にご寄附いただいた場合には、本市からの申請書の郵送は年明けになりますので、お手数ですが申請期限までに間に合うよう、ワンストップ特例申請書をダウンロードし、ご記入のうえ下記まで郵送ください。
※提出先
〒700-8554
岡山市北区大供一丁目2-3
岡山市財政局税務部税制課
申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日まで変更届出書を提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
添付ファイル
所在地: 〒700-8544岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1166 ファクス: 086-803-1748