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処理区域になったら必ず下水道に接続を

[2010年1月28日]

ID:2941

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公共下水道が整備されると、くみ取り便所、浄化槽を廃止して下水道に接続することが義務づけられます。
また、台所・風呂・洗濯等の生活排水も下水道に接続しなければなりません。

公共下水道に接続すると

  1. 浄化センターできれいに処理するため、川や海がきれいになります。
  2. 側溝がきれいになり、ハエや蚊などもいなくなって清潔になります。
  3. くみ取り便所からのイヤな臭いがなくなります。

接続のお願い

  • くみ取り便所を3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
  • 処理区域になりますと、排水設備を遅滞なく設置しなければなりません。(下水道法第10条)

上記の法に基づき、汲み取り便所は三年以内、浄化槽は遅滞なく(おおむね12ヶ月以内)に公共下水道への接続をお願いしております。

お問い合わせ

下水道河川局下水道経営部下水道営業課 営業係

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1489 ファクス: 086-803-1746

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