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外国人住民の方の登録手続きが変わりました

[2011年8月25日]

ID:2693

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住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)が平成24年7月9日に施行されました。
今回の住民基本台帳法の改正により、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました。

外国人住民の方にも住民票が作成されます

今まで外国人住民の方は、外国人登録法に基づき、外国人登録原票に記載されていましたが、今回の法改正によって、外国人住民も住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が作成されることになりました。

住民票を作成する対象者

観光などの短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方について、住民票を作成します。

  1. 中長期滞在者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

外国人登録証明書はなくなります

しばらくはお手持ちの外国人登録証明書は有効ですが、次のとおり順次切り替えとなります。

  1. 特別永住者の方…次回の切替時に、お住まいの区内の区役所・支所・地域センターで「特別永住者証明書」に切替え。
  2. 永住者の方…法施行後、3年以内に出入国在留管理庁で手続きを行い、在留カードに切替え。
  3. それ以外の方…法施行後の在留期間の更新時、又は在留資格の変更時に、出入国在留管理庁で在留カードに切替え。

外国人住民の方の利便性が向上しました

複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)において、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
住民サービスの基礎となる住民基本台帳に記載されることで、国民健康保険など各種行政サービスの手続きの簡素化されました。
在留資格や在留期間の変更について、従来、地方出入国在留管理局と市の両方に必要だった届出が地方出入国在留管理局のみへの届出ですむようになりました。

外国人住民の皆様へお願い

新しい住民票は、外国人登録証明書の内容に基づき作成されています。
居住地や在留の資格・期間など、登録内容に変更が生じたら、お住まいの区内の区役所・支所・地域センターの窓口で変更登録申請をしてください。
(注意)お届けは居住する区内の窓口で受け付けます。

このページに関するお問い合わせ先

北区役所 市民保険年金課 外国人登録

電話:086-803-1125 ファクス:086-234-7064
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
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