本市では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的に、岡山市屋外広告物条例において、看板等の屋外広告物に関する必要な規制を定めています。
近年、他都市において屋外広告物が落下・倒壊するような事故が発生したことから、屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められており、国の屋外広告物条例ガイドラインが安全点検を有資格者で行うように改正されました。
そこで、有資格者による安全点検制度を導入するため、岡山市屋外広告物条例及び規則を一部改正します。
資料
市内に設置される屋外広告物は、その表示者等に点検と管理の義務があります。そのうち、地上から屋外広告物上端までの高さが4メートルを超える全ての屋外広告物について、その本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況について、屋外広告士またはこれと同等以上の知識を有する者による有資格者点検を令和3年10月1日から義務づけます。(経過措置あり)ただし、塗装・はり紙等、安全上支障がないものは除きます。
有資格者による安全点検は、様式第2号の2に示す、点検箇所6箇所、点検項目17項目とします。
1 屋外広告士
2 屋外広告物点検技能講習修了者
3 建築士(1級、2級)
4 特定建築物調査員
5 一級建築施工管理技士
6 一級電気工事施工管理技士
7 電気主任技術者(1種、2種、3種)
※5,6,7は、自治体が開催する屋外広告物講習会を修了している者に限ります。
屋外広告物の所有・管理の状況は様々なケースが考えられます。 屋外広告物の安全性の確保や適正な管理を行っていただくため、屋外広告物を点検・管理しなければならない者として、所有者、占有者を追加します。
屋外広告物の落下・倒壊による事故の発生を防ぐため、許可の有無にかかわらず、全ての屋外広告物について、表示者等は点検をしなければならないこととします。
・事務手続きに変更はありません。
・当初の許可期間が1年間から3年間に変更になります。
※新設物件のみ3年間となり、既設物件については、許可期間は1年間となります。
新設物件:新たに設置するもの。
既設物件:当該物件(広告物及び躯体等の掲出物件も含む)の設置から既に1年以上経過しているもの。
・事務手続きに変更はありません。
【令和3年4月1日から令和3年9月30日までの申請様式】
新設物件
・事務手続きに変更はありません。(許可期間は3年となります)
既設物件
・申請時に安全点検の結果報告が新たに必要となります。
ア 地上からの屋外広告物等の上端の高さが4メートルを超える物件
→有資格者点検結果報告書(許可期間は3年となります)
イ 地上からの屋外広告物等の上端の高さが4メートル以下の物件
→有資格者点検結果報告書(許可期間は3年となります)又は自己点検結果報告書(許可期間は1年となります。)
・申請時の安全点検の結果報告が変更となります。
ア 地上からの屋外広告物等の上端の高さが4メートルを超える物件
→有資格者点検結果報告書(許可期間は3年となります。)
イ 地上からの屋外広告物等の上端の高さが4メートル以下の物件
→有資格者点検結果報告書(許可期間は3年となります。)又は自己点検結果報告書(許可期間は1年となります。)
地上からの屋外広告物等の上端の高さが4メートルを超える物件については、必ず有資格者による点検結果の報告が必要ですが、令和5年9月30日までの間は、自己点検の結果報告により更新手続きが可能です。
※その場合の許可期間は1年間となります。
有資格者点検を実施した屋外広告物については、許可期間が3年間となりますが、許可期間中も従前通り1年に1回は、自己点検を実施する必要があります。許可期間中の点検結果の報告は不要ですが、次回の許可更新を受けるまで若しくは屋外広告物を除却するまでの間、点検結果の保管をしてください。
はり紙等・許可期間が1ヶ月以内の屋外広告物・表示面積が1平方メートル未満の屋外広告物の更新時の点検結果の報告は不要にできますが、表示面積が1平方メートル未満の屋外広告物のうち地上からの高さが4メートルを超えるものについては、有資格者点検の結果報告が必要であるため、ご留意ください。
屋外広告物許可申請の許可手数料の変更はありません。また、許可期間が1年となる申請と、許可期間が3年となる申請とで許可手数料の違いはありません。
令和3年4月1日 一部施行(新規許可申請の新設物件のみ開始)
令和3年10月1日 施行(有資格者点検の開始 ただし、経過措置として2年間は現行どおり「自己点検」による申請も可能)
令和5年10月1日 有資格者点検の完全義務化
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