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違反屋外広告物の現状と除却義務

[2010年1月14日]

ID:9544

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なくそう!違反広告物

みなさんは、街の中を歩いていて下の写真のような光景を見たことがありませんか?写真の中に写っている広告物は無許可にガードレールや電柱に貼られた違反広告物です。このような光景が岡山市内の中から少しでもなくなるように私たちは努力していかなければなりません。以下、広告物規制の必要性やどういったものが違反広告物に該当するのか簡単にご説明します。

違反広告物

屋外広告物になぜ規制が必要なのか?

もし無秩序に広告物が街に掲出されれば、美しい街並みが損なわれるばかりでなく、交通妨害など皆さんに迷惑がかかり、ときには危害を与える場合が生じます。このように、屋外広告物に規制があるのは、街をきれいにし、安全に保つためです。

こんな場合が違反になります!

  • 電柱、街灯、街路樹、ガードレール、信号機、道路標識、消火栓などに、はり紙、はり札、立看板を掲出すること。
  • 許可を受けないで屋外広告物を掲出すること。
  • 危険な屋外広告物(交通の妨げ、倒壊のおそれ)を掲出すること。
  • 禁止地域(風致地区など)に屋外広告物を掲出すること。

広告物を掲出するには?

岡山市内で屋外広告物を掲出する場合は、自己の住所に自己の店の名を表示するような、いわゆる自家広告で、その大きさが小規模なものなどを除いては、市長の許可を受けなければなりません。

違反広告物に対する処置は?

  • 違反者(掲出者、業者、スポンサーなど)は、違反広告物を自ら除却する義務があります。
  • はり紙、はり札、立看板などは、屋外広告物法に基づき、市が除却する場合があります。
  • 市は、違反広告物の是正を電話や文書で指導します。さらに、罰則を適用される場合もあります。

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部都市計画課 都市景観係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1373 ファクス: 086-803-1741

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