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屋外広告物の許可手続きについて

[2010年1月14日]

ID:9546

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新規申請〈手続きの流れ〉

新たに屋外広告物(看板)を設置する際は、最初に以下の流れに沿って確認してみてください。

  1. 設置できる広告物ですか?
    どの地域においても設置を認められない禁止広告物や取り付けてはならない禁止物件などがあります。
    (※【屋外広告物制度の概要(はじめに)】ページの手引き抜粋資料参照)
  2. 許可地域か禁止地域どちらに該当しますか?
    地域によって、基準が異なります。また、上記以外に設置できない広告物が追加される地域もあります。
    (※【岡山市屋外広告物規制図(禁止・許可地域等)】ページの都市計画課情報システムを参照)
  3. 広告物の種類は何に該当しますか?
    設置する場所(建物等)によって、広告物の扱いが変わる場合があります。
    (※少しでも疑問等ありましたら、都市計画課へお問い合わせください)
  4. モデル地区やその他追加基準はありませんか?
    岡山市内では、市内中心部の主要路線沿いを「都心軸屋外広告物モデル地区」に、岡山後楽園・岡山城・旭川の周辺地域を「岡山カルチャーゾーン屋外広告物モデル地区」にそれぞれ指定しており、追加基準があります。また、第1種許可地域のみの追加基準もあります。どの基準がかかるかあらかじめご確認ください。
    (※【屋外広告物許可基準】ページ及び【屋外広告物モデル地区】ページ参照)
  5. 適用除外
    上記の内容にも適合しており、かつ、適用除外基準を満たしているものについては、申請の手続きは不要になります。
    (※【屋外広告物制度の概要(はじめに)】ページの手引き抜粋資料参照)

以上の確認ができましたら、看板の形状・デザイン等を計画いただき、下部の様式及び別表の添付資料をそろえて、設置前までに都市計画課都市景観係に申請をお願いします。
(※申請から許可まで2週間程度かかります)

更新申請〈手続きの流れ〉

許可期間満了日の約3ヶ月前に、更新のお知らせをお送りしますので、更新の手続きを行ってください。
また、毎年全国で看板落下の事故が起こっております。設置から何年も経ち、サビや破損等が見受けられる場合は専門知識のある方の点検を定期的に行い、必要に応じて、撤去又は修繕を行ってください。(著しい場合は更新許可ができなくなりますので、ご注意ください)

※広告内容の変更がある場合

許可された広告物又は掲出物件の表示内容等を変える際は、事前に屋外広告物(掲出物件)変更(改造)許可申請書を2部(正・副)をご提出してください。
審査し内容に問題がなければ、変更することができます。

※申請者や管理者の名前・住所・役職の変更がある場合

申請者又は管理者について、氏名(会社名)や住所等変更がある場合は、屋外広告物設置者(管理者)変更届を1部ご提出ください。
※人事異動による人の入れ替えのみであれば提出不要です。

撤去後の手続き

許可を受けた広告物を撤去された場合は、屋外広告物(掲出物件)除却完了届を1部ご提出ください。

令和3年10月1日以降の申請様式

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部都市計画課 都市景観係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1373 ファクス: 086-803-1741

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