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旅館業を始めたい方へ

[2019年11月11日]

ID:19746

【重要なお知らせ】

  • 旅館業法に係る営業を検討されている物件について、建築確認申請手続きが不要な床面積の合計が200平方メートル以下の物件でも、建築基準法における用途区分が旅館・ホテルの基準に適合していなければなりません。
  • 令和8年9月1日以降の申請分から次の通知を適用します。

旅館業のてびき(改訂予定)

旅館業法の概要や申請までの流れ、ご確認いただきたいことを「てびき」にまとめています。

旅館業を始めたい方は必ずご確認ください。

現在、令和8年9月1日以降の取扱いについて「てびき」に反映されていません。現在の「てびき」と「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について」をあわせてご確認ください。

保健所へ相談に来られる際は、必ず「相談予約」から予約をお願いします。

旅館業フローチャート(改訂予定)

旅館業を行うにあたっての条件等をまとめています。検討している施設について、旅館業法に適合しているか、フローチャートを利用して確認してください。保健所での相談の前に必ずご確認ください。

フローチャートは以下のいずれも利用できます。

  • フローチャート(全体表示)
  • フローチャート(PDF版)
  • LINE版

住宅宿泊事業についても確認したい場合は「民泊(住宅宿泊事業)を始めたい方へ」をご覧ください。

フローチャート(全体表示)

旅館業フローチャート

検討している施設について、フローチャートをたどり、旅館業法に適合しているか確認してください。

旅館業フローチャート(全体表示)

フローチャート(PDF版)

旅館業フローチャート(PDF版)

フローチャート(LINE版)

旅館業フローチャートLINE版

スマートフォン等で画像を読み込んでください。フローチャートを岡山市公式LINEで確認できます。
※岡山市役所公式LINEへの友だち登録が必要です。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 環境衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1258 ファクス: 086-803-1757

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