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旅館業を始めたい方へ

[2019年11月11日]

ID:19746

【重要なお知らせ】

  • 旅館業法に係る営業を検討されている物件について、建築確認申請手続きが不要な床面積の合計が200平方メートル以下の物件でも、建築基準法における用途区分が旅館・ホテルの基準に適合していなければなりません。
  • 令和8年9月1日以降の申請分から次の通知を適用します。

旅館業のてびき

旅館業法の概要や申請までの流れ、ご確認いただきたいことを「てびき」にまとめています。

旅館業を始めたい方は必ずご確認ください。

保健所へ相談に来られる際は、必ず「相談予約」から予約をお願いします。

旅館業フローチャート

旅館業を行うにあたっての条件等をまとめています。検討している施設について、旅館業法に適合しているか、フローチャートを利用して確認してください。保健所での相談の前に必ずご確認ください。

住宅宿泊事業についても確認したい場合は「民泊(住宅宿泊事業)を始めたい方へ」をご覧ください。

フローチャート

旅館業フローチャート

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 環境衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1258 ファクス: 086-803-1757

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