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宿泊者名簿について

[2010年6月24日]

ID:18654

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旅館業法第6条の規定により、営業者は宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載しなければなりません。また、感染症のまん延防止およびテロの未然防止の観点から、旅館業法施行規則が平成17年に改正され、宿泊者が日本国内に住所を有しない場合、国籍および旅券番号についても宿泊者名簿に記載することとなりました。記載にあたっては、正確を期するため、宿泊者に旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを保存するようお願いします。

お問い合わせ

保健福祉局保健所衛生課 環境衛生係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1258 ファクス: 086-803-1757

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