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工場・事業場の下水道使用-届出

[2021年4月26日]

ID:17231

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下水道法及び岡山市下水道条例に係る水質規制についてまとめたものです。

特定施設に関する届出(下水道法第12条の3、4、7、8)

「特定施設」とは、工場・事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境に被害が生ずる恐れのある物質を含む汚水を排出する施設として、法で定められたものをいいます。
この特定施設(旅館業を除く)を有する工場・事業場を「特定事業場」とし、その他の工場・事業場とは、届出の内容や水質規制等に違いがあります。

特定施設設置届(様式第六)

  • 特定施設を新しく設置しようとするとき

特定施設使用届(様式第七)

  1. 既設の施設が新たに特定施設に指定されたとき
  2. すでに特定施設を設置している事業者からの汚水の排除先が公共用水域から下水道になったとき

特定施設の構造等変更届(様式第八)

  • 上記による届出の内容を変更しようとするとき

氏名変更等届(様式第十)

  • 届出者の住所又は氏名などに変更があったとき

特定施設使用廃止届(様式第十一)

  • 特定施設の使用を廃止したとき

承継届(様式第十二)

  • 届出者の地位を承継したとき

除害施設に関する届出(岡山市下水道条例第14条)

工場・事業場(特定事業場に限りません)からの排水を下水道に流す場合には、下水道施設の機能を妨げないようにあらかじめ、有害物質等を取り除くことにより、一定の基準以下の水質にしなければなりません。
このために必要な施設を「除害施設」といいます。
除害施設の設置者は、公共下水道を使用する場合、次のような届出が必要です。

除害施設設置等届(条例_様式第10号)

公共下水道使用開始に関する届出(下水道法第11条の2)

汚水を公共下水道に排除しようとする工場・事業場(特定事業場に限りません)で、下記に該当する場合はあらかじめ届出が必要です。

公共下水道使用開始(変更)届(様式第四)

  1. 日最大汚水量が50立方メートル以上の場合
  2. 一定の水質の基準を超える場合
  3. 上記1、2の届出をしたのち、水質や水量に変更があった場合

公共下水道使用開始届(様式第五)

水質管理責任者に関する届出(岡山市下水道条例第15条)

特定施設や除害施設の設置者は、下水を適切に管理するため、水質管理責任者(公害防止管理者_水質関係の有資格者)を選任し、届出をする必要があります。
水質管理責任者の業務は、除害施設等の維持管理や下水の水質の把握に関することになっています。

水質管理責任者選任(変更)届(条例_様式第11号)

  • 特定施設または除害施設を設置したとき

水質管理責任者指定申請(条例_様式第12号)

事故に関する届出

特定施設を有する工場・事業場において、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合、事業者は直ちに、応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者である市長に届け出なければなりません。
事故が発生した場合は、下記連絡先まで、まず電話で第一報をお願いします。

  • 平日昼間
    下水道河川局 下水道施設管理課 水質管理係 電話:086-948-0651
  • 夜間及び土曜日、日曜日、祝日
    下水道河川局 下水道施設管理課 岡東浄化センター監視室 電話:086-948-4179

事故届

届出場所(令和3年4月1日から変更になりました。)

※令和3年度から水質管理係の事務所が移転いたしました。下記をご覧ください。

関連情報

お問い合わせ

下水道河川局下水道施設部下水道施設管理課 水質管理係

所在地: 〒704-8163岡山市東区升田614番地11 [所在地の地図]

電話: 086-948-0651 ファクス: 086-948-3640

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