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工場・事業場の下水道使用-その他の規制

[2010年2月2日]

ID:17241

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下水道法及び岡山市下水道条例に係る水質規制についてまとめたものです。

下水道への排除基準(下水道法第12条、岡山市下水道条例第10条ほか)

直罰・除害施設の設置等に係る規制基準については、下記「排除基準」をご覧ください。

改善命令等

水質規制を効果的に行うため、書類審査の段階で、あるいは立入検査の結果によって、次のような命令をすることがあります。

計画変更命令等(法12条の5)

  • 「特定施設設置届」、「特定施設の構造等変更届」の内容を審査した結果、排除される下水の水質が、下水排除基準を守れないと認められる場合は、届出を受理した日から60日以内に限ってその届出にかかる計画の変更又は廃止を命じることがあります。

実施の制限(法12条の6)

  • 「特定施設設置届」、「特定施設の構造等変更届」の届出をした者は、届出が受理された日から原則として60日を経過した後でなければ、その届出にかかる工事に着手できないことになっています。

改善命令等(法37条の2)

  • 特定事業場から公共下水道へ排除される下水の水質が下水排除基準に適合しないおそれがあるときは、期限を定めて特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法について改善を命じたり、特定施設の使用もしくは公共下水道への排除の停止を命じることがあります。

立入検査(下水道法第13条)

公共下水道の管理者は、公共下水道の機能及び構造を保全し、又は下水道処理場からの放流水の水質を適正に保つために必要な限度において、事業場に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査できることになっています。

報告の徴収(下水道法第39条の2、岡山市下水道条例第18条)

公共下水道の管理者は、公共下水道を適正に維持管理するために、必要な限度において、事業場の状況、除害施設及び下水の水質に関して報告を求めることがあります。

水質の測定義務(岡山市下水道条例第17条)

特定施設や除害施設の設置者は、下水の水質を測定し、その結果を水質測定記録表(様式第十三)に記録し、5年間保存しておかなければならないことになっています。具体的な方法は次のとおりです。

  1. 水質の測定は、下水の水質の検定方法に関する省令に定める方法で行うこと。
  2. 水質の測定回数は、下表のとおり。
  3. 測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取すること。
  4. 水質の測定は、公共下水道への排水口ごとに公共下水道に流入する直前で公共下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
  5. 上記の水質の測定については、下水の量又は水質を勘案して別の緩やかな定めをする事があります。
水質の測定回数一覧表
水質の項目測定の回数
温度
水素イオン濃度(pH)
排水の期間中1日1回以上
生物化学的酸素要求量(BOD)
浮遊物質量(SS)
2月を超えない排水の期間ごとに1回以上
カドミウム
シアン
有機リン

六価クロム
砒素
総水銀
アルキル水銀
ポリ塩化ビフェニル
14日を超えない排水の期間ごとに1回以上
その他1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

関連情報

お問い合わせ

下水道河川局下水道施設部下水道施設管理課 水質管理係

所在地: 〒704-8163岡山市東区升田614番地11 [所在地の地図]

電話: 086-948-0651 ファクス: 086-948-3640

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