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事故届出書

[2010年1月29日]

ID:17627

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届出を要する場合

事故が発生したとき

届出の期限

事故発生後速やかに

用語の説明など

「事故が発生した場合」とは

自然災害等発生原因を問わず、特定事業場内において、下記により、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入するような事態のことを言います。

  1. 火災の発生、停電等による除害施設等の機能の停止
  2. 貯蔵タンクや配管等の破損
  3. 操作ミス等

「応急の措置」とは

事故が発生した場合に、引き続く有害物質又は油の流出を防止するため、破損したタンク、配管等の施設への有害物質又は油の供給停止、流出を防ぐための土のうの積み上げ、吸着マットの設置による回収等の措置を言います。
適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を構ずることを命じます。
応急の措置の命令に違反した場合、罰則が適用されます。

事故時の措置の対象となる物質及び油

有害物質

  • カドミウム及びその化合物
  • シアン化合物
  • 有機燐化合物
  • 鉛及びその化合物
  • 六価クロム化合物
  • 砒素及びその化合物
  • 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
  • ポリ塩化ビフェニル
  • トリクロロエチレン
  • テトラクロロエチレン
  • ジクロロメタン
  • 四塩化炭素
  • 1,2-ジクロロエタン
  • 1,1-ジクロロエチレン
  • 1,2-ジクロロエチレン
  • 1,1,1-トリクロロエタン
  • 1,1,2-トリクロロエタン
  • 1,3-ジクロロプロペン
  • チウラム
  • シマジン
  • チオベンカルブ
  • ベンゼン
  • セレン及びその化合物
  • ほう素及びその化合物
  • ふっ素及びその化合物
  • アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
  • 塩化ビニルモノマー
  • 1,4-ジオキサン
  • ダイオキシン類

  • 原油
  • 重油
  • 潤滑油
  • 軽油
  • 灯油
  • 揮発油
  • 動植物油

お問い合わせ

下水道河川局下水道施設部下水道施設管理課 水質管理係

所在地: 〒704-8163岡山市東区升田614番地11 [所在地の地図]

電話: 086-948-0651 ファクス: 086-948-3640

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