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新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業・経営開始資金)

[2012年5月15日]

ID:16954

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1.事業内容

(1)経営発展支援事業

次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するもの。

(2)経営開始資金

次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付するもの。

新規就農者育成総合対策PR版(農林水産省資料)

2.交付対象者の条件

(1)経営発展支援事業

 1.令和4年度中に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること。

   ア 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則50歳未満)であること。(※1)

   イ 農地の所有権又は利用権を有していること。

   ウ 主要な農業機械・施設を所有又は借りていること。

   エ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

   オ 売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。

   カ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

  2.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者であり、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であること。

  3. 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(※2)

  4.機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること。

  5.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

  6.雇用就農資金による助成金、経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(2)経営開始資金

 1.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること。

   ア 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則50歳未満)であること。(※1)

   イ 農地の所有権又は利用権を有していること。

   ウ 主要な農業機械・施設を所有又は借りていること。

   エ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

   オ 売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。

   カ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

  2. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すること。

  3. 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(※2)

  4. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入すること。

  5. 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。(農業以外の所得を含む。) 

  6. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

  7.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等をうけていないこと。

  8.雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金、又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

  9.平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。


※1「青年等就農計画」とは、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業または経営開始資金交付申請追加書類を添付したもの。

※2「実質化された人・農地プラン」とは、「人・農地プランの具体的な進め方について」(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)により、人・農地プランの作成に取り組む地区を細分化し、地域(集落単位)で話し合いやアンケートを実施して農地利用を担う中心経営体に関する方針を定める「実質化」の過程を経て作成された人・農地プランのほか、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等のこと。

 ・「人・農地プランの実質化」(市の取組み)

 ・「人・農地プラン」(農林水産省ホームページ)別ウィンドウで開く


3.助成額

(1)経営発展支援事業

 補助対象事業費の4分の3以内の額(国支援2分の1以内、県支援4分の1以内)

 補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)

(2)経営開始資金

 交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)

 交付期間は最長3年間


(例1)経営発展支援事業のみ

  1,000万円(上限額)のコンバインを購入

  国(2分の1)500万円 県(4分の1)250万円 本人負担(4分の1)250万円(750万円の助成)


(例2)経営発展支援事業と経営開始資金の両方を受給する場合

   500万円(上限額)のトラクターを購入

  (1)経営発展支援事業

 国(2分の1)250万円 県(4分の1)125万円 本人負担(4分の1)125万円(375万円の助成)

  (2)経営開始資金

 1年当たり150万円×3年(最長)=450万円の助成

  (1)+(2)=825万円の助成(最高額)

4.交付後の報告

(1)経営発展支援事業

事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出いただきます。

(2)経営開始資金

交付期間中は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を、交付期間終了後5年間は、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌を提出いただきます。

(ほ場の実地確認等も実施して就農状況を把握し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要と判断された場合は、関係機関と協力して、適宜助言や指導を行います。)

5.交付金の停止または返還

(1)経営発展支援事業

交付対象者が虚偽の申請をしたことが判明した場合には、助成金の全額を返還いただきます。

(2)経営開始資金

交付停止要件

  • ア 交付要件を満たさなくなった場合
  • イ 農業経営を中止した場合
  • ウ 農業経営を休止した場合
  • エ 定められた期間内に就農状況報告を行わなかった場合
  • オ 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断された場合
  • カ 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
  • キ 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合

返還要件

  • ア 交付停止要件のアからカに該当した時点が既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合(→残りの対象期間の月数分の経営開始資金を月単位で返還)
  • イ 虚偽の申請等を行った場合(→経営開始資金の全額を返還)
  • ウ 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。) と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合(→交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還)

申請・お問い合わせ窓口

各区役所農林水産振興課総務係

  • 北区役所:086-803-1661
  • 中区役所:086-901-1622
  • 東区役所:086-944-5039
  • 南区役所:086-902-3520

各支所産業建設課

  • 御津支所:086-724-1114
  • 建部支所:086-722-1113
  • 瀬戸支所:086-952-1114
  • 灘崎支所:086-363-5203


※これから農業を始めることを希望されている方は、まずは岡山市就農サポートセンターにご相談ください。

その他

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課地域農業企画・振興室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

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