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はかりの定期検査

[2010年3月29日]

ID:16682

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計量法では,取引又は証明に使用するはかり(計量器)について,使用中における計量器の正確性を確認するために,2年に一回の定期検査を受けることが義務づけられています。(法19条1項,法21条1項,施行令11条)

岡山市におけるはかりの定期検査業務は,平成21年度から指定定期検査機関に委託しており,一般社団法人岡山県計量協会が市に代わって定期検査を実施しております。また,検査の際には岡山市計量検査事務条例に基づき検査手数料が必要です。(手数料の徴収も指定定期検査機関が行います)

定期検査合格シール見本

はかりの定期検査

指定定期検査機関制度

行政が行うはかりの定期検査を,一定の要件を満たした民間事業者に行わせることができる制度で,岡山市では平成21年度からこの制度を導入しています。

岡山市指定定期検査機関

一般社団法人 岡山県計量協会
住所:岡山市北区芳賀5301(岡山県工業技術センター敷地内)
電話:086-286-8950
※令和2年5月18日に、岡山市北区今保661より移転

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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