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はかりの定期検査 検査対象のはかりについて

[2010年2月23日]

ID:16666

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取引及び証明

取引に使用するはかりとは?

取引とは,有償であると無償であるとを問わず,物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。

対象となるはかりの主な例

  • 商店,スーパーなどで計量販売に使用するはかり
  • 農家などで,野菜・米・果実等の出荷用に使用するはかり
    (出荷時に農協や選果場等で再計量する場合は除く)
  • 薬局・病院で調剤用に使用するはかり
  • 宅配便の受付,取次所で質量により料金を算定するために使用するはかり
    (営業所等で再計量する場合は除く)
  • その他計量販売を目的として使用するはかり

証明に使用するはかりとは?

証明とは,公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する行為をいいます。

対象となるはかりの主な例

  • 学校,幼稚園等で健康診断に使用するはかり
  • その他証明書に記載するために使用するはかり

はかりに関するきまり

「検定」について

取引及び証明用には、「検定証印」または「基準適合証印」がついているはかりを使いましょう。
商店や病院で使用されるはかり、水道メーター、ガスメーター、電力量計、ガソリンスタンドの燃料油計、タクシーメーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計など18種類の計量器を計量法は、「特定計量器」と定めています。これらの特定計量器については、製造、修理したものを、その構造や誤差が基準以内であるかどうかを検査します。この検査を「検定」といい、検定に合格した計量器には「検定証印」がつけられ取引や証明に使えるようになります。
また、別に経済産業大臣の指定を受けた事業者が、製造した計量器を自主検査し、「基準適合証印」をつけることができるという指定製造業者制度があります。

検定証印と基準適合証印見本

はかりの定期検査検査対象のはかりについて

お問い合わせ

市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用) ファクス: 086-803-1724

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