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岡山市風致地区条例の許可について

[2019年12月24日]

ID:12230

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風致地区は都市における風致を維持するために定められる地域地区です。都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観とも言えます。本市においては昭和15年の当初決定から昭和37年及び昭和45年の変更を経て現在の後楽園・岡山城周辺を中心に風致地区が定められています。一人一人が風致地区内での良好な環境を守ろうという強い意識が次の世代への景観というかけがえのない共有財産を残し、また現在の都市生活の快適性と潤いへと繋がっていきます。風致地区内で以下の行為をしようとする場合は「岡山市風致地区条例」に基づき岡山市長の許可を受けてください。

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

申請書等のダウンロード

(注釈)さらに正確な情報は「Web都市計画課情報システム」でご確認ください。

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部都市計画課 都市景観係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1373 ファクス: 086-803-1741

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