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多面的機能支払交付金(農地維持支払・資源向上支払)について

[2017年8月16日]

ID:9535

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平成26年度から旧農地・水保全管理支払制度は多面的機能支払制度へ移行しました。
この制度に新規に取り組む組織を募集しています。
農林水産課・各区役所農林水産振興課・各支所産業建設課まで随時ご相談ください。

各種様式 | 市内の取り組み状況 | 活動組織への連絡事項等 |


制度の目的と概要

農地や農業用水などは、安全で安心な食料生産を支える生産基盤としての役割はもちろんのこと、国土・環境・生態系の保全、伝統文化や歴史的施設の伝承、学校教育、都市住民にとっての憩いや安らぎの場の提供など、多面的な役割を担っている地域の大切な資源です。

しかし、全国の集落で過疎化や高齢化、混住化が進行し、これらの資源を守る地域のまとまりが弱まっています。
農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るためには、効率的・安定的な農業構造の確立と併せて、基盤となる農地・水・環境の保全と質的向上を今まで以上に図る取組が欠かせなくなります。

この事業は、農業者だけでなく地域住民、自治会、関係団体などが幅広く参加する活動組織を新たに作っていただき、これまでの保全活動に加えて、施設を長持ちさせるようなきめ細やかな手入れや農村の自然や景観などを守る地域共同活動の促進を目的に行うものです。

交付対象者

各地域における活動組織

農地維持支払

農業者のみで構成される活動組織、または農業者および地域住民やその他の団体などで構成される活動組織

資源向上支払

農業者および地域住民を含む活動組織

対象となる施設

活動計画に位置づけた農業振興地域内の農用地および農業用施設(用排水路、農道、ため池等)

実施期間

事業開始年度から5年間の活動が必須(5年毎に更新)

交付単価

取り組み方により単価が変動します。

農地維持活動と資源向上活動(共同活動)を実施した場合(円/10a)
  農地維持支払 資源向上支払(共同活動)
3,000 2,400 5,400
2,000 1,440 3,440
草地 250 240 490

※継続地区の場合、資源向上支払(共同活動)は、7割5分単価になります。

交付金対象面積

農業振興地域内の農用地区域面積

事業費の財源(負担割合)

国2分の1 県4分の1 市4分の1

制度の内容

概要は下記のとおりですが、詳細については当ページ下のリンク先(農林水産省多面的機能支払交付金ホームページなど)を参照ください。

農地維持支払

以下の活動に対して支援を行います。

  • 地域資源の基礎的な保全活動
    (水路の草刈り・泥上げ、農道の路面維持など)
  • 地域資源の適切な保全管理のための推進活動
    (体制の拡充・強化、保全管理構想の作成など)


資源向上支払(地域資源の質的向上を図る共同活動)

以下の活動に対して支援を行います。

  • 施設の軽微な補修
    (水路、農道、ため池の軽微な補修など)
  • 農村環境保全活動
    (植栽による景観形成、ビオトープづくりなど)
  • 多面的機能の増進を図る活動
    (農地周りの共同活動の強化、遊休農地の有効活用など)


制度の概要

制度についての留意点

事務の取扱い

  • 採択を受けるために必要な書類、活動における活動報告書、金銭出納簿、源泉徴収事務、必要書類の作成は活動組織が実施しなければなりません。(但し、事務作業を外部委託することが可能)
  • 市の区役所等は、活動に対する指導・助言、履行確認、書類の確認・検査等を行います。


交付金について

  • 購入した物品の使用は、本交付金の活動にしか使用できません。それ以外の活動に使用した場合は、交付金の返還対象となります。
  • 交付金には国庫補助金が充てられるため、会計検査院の検査対象となります。会計検査の対応は、市と共に活動組織の代表者や会計担当者等役員が行うことになります。
  • 会計検査対象のため、活動が終了した後も5年間は関係書類や預金通帳等の保存が必要となります。 


交付金の使途

活動計画に位置づけた施設を、地域の共同活動により保全管理(水路の清掃、農道の草刈り等)するために必要となる費用(参加者への日当、活動に必要な機材購入等)に活用できます。詳細については、「多面的機能支払交付金(共同活動)の使途に係るガイドライン」を参照してください。
交付金の使途の例として下記のようなものがあります。

  • 活動に参加した構成員の日当
  • 運営に必要な事務用品購入費(文房具、カメラ、パソコン等)
  • 草刈り機・車両等の借上げ費

交付金を使うことができないものの例として下記のようなものがあります。

  • 個別農家のみの利益になるもの(個人用の農器具類、農作業用の被服等)
  • 農地等の保全向上活動に直接関係しないもの(地域の運動会や子供会行事への助成や寄付、集会所の改修や遊具の修理費等)
  • 活動計画に位置づけがない施設の保全管理


交付金の返還

以下の場合などは、交付金の返還が生じます。

  • 活動要件を満たさなかった場合(活動計画に位置づけた活動を実施しなかった等
  • 本交付金の活動目的以外に使用されていると認められる場合
  • 交付金算定対象となる農業振興地域内農用地が転用・耕作放棄等により減少した場合
     


市の補助金等との関係

本交付金の交付対象となれば、従来市から受けていた浚渫(しゅんせつ)委託料、浚渫(しゅんせつ)藻刈交付金、その他の補助金や賃金がある場合には、重複して支払いを受けることはできません。


活動の手順

  1. 活動組織の設立
  2. 活動計画書等の策定
  3. 申請書類の提出
  4. 活動の実施
  5. 活動の記録・報告

各種様式

多面的機能支払制度の申請や報告等にかかる各種様式について示しています。

市内の取り組み状況

本制度の市内での取り組み状況について示しています。

活動組織への連絡事項等

市内で本制度に取り組んでいる活動組織への連絡事項等を示しています。

関連情報

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 農政係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739

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