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産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」について

[2020年5月9日]

ID:9171

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岡山市が発行する証明書により、登録免許税の軽減等の支援が受けられます

岡山市では、創業機運のさらなる醸成により創業を目指す方を増やすとともに、次代を担う創業者の支援を継続的に行い、創業の促進による産業活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けています。
この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は以下の優遇を受けることができます。

チラシ

特定創業支援等事業を受けたことの証明書のチラシ

特定創業支援等事業とは

岡山市又は認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識がすべて身につく事業のことをいいます。継続的に4回以上、かつ1か月以上支援を受ける必要があります。

証明書の交付対象者

特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、次の(1)又は(2)に該当する方です。

(1)事業を営んでいない個人

(2)事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

 ※(2)について、既に事業を営んでいる個人又は法人の新分野進出は証明の対象外です。

  (例)A事業で事業を開始した日以後5年を経過していない個人事業主が、新たにB事業を開始する場合。

     →A事業は証明の対象となります。B事業は証明の対象になりません。

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

本市が交付する特定創業支援等事業を受けたことの証明書によって活用できる主な制度は以下のとおりです。

なお、証明書の交付対象者でも、制度が活用できない場合があります。詳しくは各制度の「対象者の要件」をご確認ください。

会社設立時登録免許税の減免

・特例の内容:岡山市内で会社を設立する際の登録免許税を減免
 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)、合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減
 ※他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。

・対象者の要件:特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、以下(1)、(2)のいずれの条件も満たす者

 (1)創業前の人又は創業後5年未満の人(個人のみ) 

 (2)会社法上の発起人であり、かつ、会社の代表者となって会社を設立しようとする個人       

・証明書の提出先:設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

・特例の内容:創業関連保証を事業開始6ヶ月前から利用することができます
 ※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

・対象者の要件:特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、事業を営んでいない個人

・証明書の提出先:岡山県信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出

※別途、審査があります。

日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

・特例の内容:新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することができます
 ※他の市区町村で創業する場合には、この特例を活用することができません。

・対象者の要件:特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者

・証明書の提出先:日本政策金融公庫に証明書(写し可)を提出

※別途、審査があります。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

・特例の内容:新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます
 ※他の市区町村で創業する場合には、この特例を活用することができません。

・対象者の要件:特定創業支援等事業による支援を受けた者

・証明書の提出先:日本政策金融公庫に証明書(写し可)を提出

※別途、審査があります。

証明書の交付申請について

特定創業支援等事業を受けられた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、以下の書類を岡山市創業支援・雇用推進課へ郵送又は持参にて提出してください。

提出書類
提出書類通数提出書類の入手先
認定特定創業支援事業証明書交付申請書必要な通数(※)支援を受けた認定連携創業支援等事業者、又は、本HPより
同意書1支援を受けた認定連携創業支援等事業者、又は、本HPより
特定創業支援事業報告書1

支援を受けた認定連携創業支援等事業者

(※)例えば、法務局と日本政策金融公庫に提出する予定であれば、2通必要です。

創業の状況を確認する調査へのご協力

認定特定創業支援事業証明書の交付を受けた方は、交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、創業の状況を確認する調査にご協力いただきます。

提出書類の様式

岡山市の認定連携創業支援等事業者

以下に記載している認定連携創業支援等事業者が連携して創業希望者に対して、窓口相談、創業塾、セミナー等を提供することで、創業希望者の方々をサポートします。

岡山市の認定連携創業支援等事業者は以下のとおりです。

各事業者のPRはこちら

岡山市の認定連携創業支援等事業者
  支援事業者名 住所 HP 電話番号
1 岡山商工会議所 〒700-8556 
岡山市北区厚生町3-1-15
https://www.okayama-cci.or.jp/別ウィンドウで開く 086-232-2266
2 岡山県商工会連合会 〒700-0817 
岡山市北区弓之町4-19-401 
岡山県中小企業会館4階
https://www.okasci.or.jp/別ウィンドウで開く 086-224-4341
3 岡山北商工会 〒709-2121 
岡山市北区御津宇垣1630-1
http://okayamakita.jp/別ウィンドウで開く 086-724-2131
4 岡山西商工会 〒701-0153 
岡山市北区庭瀬488-6
https://okayamanishi.or.jp/別ウィンドウで開く 086-293-0454
5 岡山南商工会 〒701-0221 
岡山市南区藤田564-131
http://www.southokayama.jp/別ウィンドウで開く 086-296-0765
6 赤磐商工会 〒709-0816 
岡山県赤磐市下市357-7
https://akaiwasci.org/別ウィンドウで開く 086-955-0144
7 岡山県中小企業団体中央会 〒700-0817 
岡山市北区弓之町4番19-202号
(岡山県中小企業会館2階)
https://www.okachu.or.jp/別ウィンドウで開く 086-224-2245
8 岡山県産業振興財団 〒701-1221 
岡山市北区芳賀5301
(テクノサポート岡山)
https://www.optic.or.jp/別ウィンドウで開く 086-286-9664
9 日本政策金融公庫 〒700-0904 
岡山市北区柳町 1-1-27
(太陽生命岡山柳町ビル) 
https://www.jfc.go.jp/別ウィンドウで開く 086-222-7666
10 岡山県中小企業診断士会 〒700-0985 
岡山市北区厚生町3-1-15 
岡山商工会議所5階501号室
https://osmeca.org/別ウィンドウで開く 086-225-4552
11 中国銀行 〒700-8628 
岡山市北区丸の内1丁目15番20号
https://www.chugin.co.jp/別ウィンドウで開く 086-223-3111
12 トマト銀行 〒700-0811 
岡山市北区番町2丁目3番4号 
https://www.tomatobank.co.jp/index.html別ウィンドウで開く 086-221-1063
13 おかやま信用金庫 〒700-8639 
岡山市北区柳町1-11-21
http://www.shinkin.co.jp/okayama/index.php別ウィンドウで開く 086-223-7721
14 ビジネス・インキュベーター岡山 〒700-0927 
岡山市北区西古松2-26-22
BIOプラザ
http://www.bio.gr.jp/別ウィンドウで開く 086-805‐7739
15 岡山県よろず支援拠点 〒700-0826 
岡山市北区磨屋町3-10 TOGITOGI 2F
https://yorozu-okayama.go.jp/別ウィンドウで開く 086-206-2180

お問い合わせ

産業観光局商工部創業支援・雇用推進課
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1353  ファクス: 086-803-1738