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指定障害福祉サービス事業所等の指定の更新について

[2014年7月10日]

ID:7676

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づく指定障害福祉サービス事業所等の指定の有効期間は6年間とされています。
この有効期間が満了する事業所については、指定の更新手続きが必要です。
更新手続きについて、次のとおりとしますので、よろしくお願いします。

(指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設に係る提出書類一覧等)

(指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等に係る提出書類一覧等)

(相談支援事業者に係る提出書類一覧等)

(様式等)

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 障害事業者係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1015 ファクス: 086-221-3010

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