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(障害児)加算関係様式集

[2017年3月31日]

ID:7723

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(障害児)加算に係る届出について

加算の算定・変更がある場合、指定権者への届出が必要となるものがあります。届出の要否や届出に必要となる添付書類は以下のとおりです。

変更届・体制届・体制状況一覧表

加算に関する届出をする際には、必ず添付してください。

質の評価・改善の内容及び公表方法に関する届出書(児童発達支援・放課後等デイサービス)

新規事業所においては開設後1年以内に、その他の事業所においてはおおむね1年に1回以上、自己評価結果等を公表することが義務付けられています。公表した内容は、以下の様式により指定権者へ報告してください。※報告がない場合、減算の対象となります。

報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援・放課後等デイサービス)

児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算

福祉専門職員配置等加算

各種加算関係様式(通所系)

障害児入所施設向け様式

福祉・介護職員等処遇改善加算等(障害者・障害児)

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部事業者指導課 障害事業者係

所在地: 〒700-0913 岡山市北区大供3丁目1-18 KSB会館4階 

電話: 086-212-1015 ファクス: 086-221-3010

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