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建設リサイクル法

[2011年9月5日]

ID:6061

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(略称 建設リサイクル法)

平成14年5月30日から建設リサイクル法が完全施行されました。これにより、一定規模以上の解体工事等については、一定の技術基準に従って、コンクリート、アスファルト、木材を分別し、再資源化することが義務づけられます。

電子申請による届出の受付を開始しました

令和6年2月から建設リサイクル法第10条に基づく分別解体の計画等の届出について、岡山市電子申請システムによる受付を開始していますので、下記の通りお知らせします。

電子申請を利用すれば原則24時間届出が可能です。また、電子申請を利用すれば、ステッカーを届出書の内容審査後にシステムからダウンロードできるため基本的には来庁する必要がなくなります。


岡山市電子申請システムによる建設リサイクル法の届出は下記リンクから可能です。

https://apply.e-tumo.jp/city-okayama-okayama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=35820別ウィンドウで開く


なお、届出日についての考え方は下記のお知らせを参照ください。

※年末年始等で7日以上連休となる場合は電子申請処理が着工日に間に合わない可能性がありますので注意が必要です。

一定規模以上の解体工事等

  1. 建築物の解体
    床面積80平方メートル以上
  2. 建築物の新築・増築
    床面積500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕・模様替(リフォーム)
    請負金額1億円以上
  4. 建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)
    ―請負金額500万円以上

発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画などについて市長に届け出ることが必要となります。(届出先は、本庁 建築指導課です。)
受注者は、発注者への事前説明・事後報告、現場における標識の掲示などを行うことが必要となります。岡山県内につきましては、届出の際、届出済証(ステッカー)を交付しております。なお、届出済証は現場の見やすい場所に掲示してください。
また、解体工事業を営む方は、県知事に登録する必要があります。ただし、建設業法により、土木工事業、建築工事業、又は解体工事業の許可を受けていれば、改めて登録の必要はありません。

建設リサイクル法に関するおたずねは、建築指導課(分別解体に関する事項)、産業廃棄物対策課(再資源化等に関する事項)まで

建設リサイクル法に関する届出(通知)様式は、各種様式ページからダウンロードできます。
届出書(通知書)は全ての必要書類を2部(正本とその写し)提出してください。(受理時、「写し」は受付印押印のうえ返却します。)

建設リサイクル法届出 添付書類

  1. 届出書
  2. 別表「分別解体等の計画等」
  3. 工事場所の案内図(縮尺2500分の1の都市計画図等)
  4. 建築物等の設計図(平面図、立面図等)又は写真
  5. 工程表
  6. 委任状(本人が届出できない場合)

建設リサイクル法の届出様式について(令和元年6月1日施行)

令和元年6月1日より、建設リサイクル法に基づく届出書の別表様式が一部変更され、残存物品の家電4品目の欄が追加されました。
詳細は下記のとおりとなっていますので、届出の際はご注意ください。
ご理解とご協力をお願いします。

建設リサイクル法の様式

解体工事に関係する皆様へのお願い

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 建築安全推進係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1445 ファクス: 086-803-1730

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