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福祉のまちづくり条例

[2010年1月9日]

ID:6029

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岡山県福祉のまちづくり条例に基づく届出(協議)について

岡山県福祉のまちづくり条例は、県民総参加のもとに「心」「情報」「物」の3つのバリアフリーを推進し、誰もが自由に行動し安全で快適に生活できるバリアフリー社会の実現に取組むことを趣旨としています。

本条例に基づき、特定用途で一定規模以上の建築物の新築等については届出(協議)が必要となり、岡山市内における建築物の新築等については、岡山県からの事務移譲により岡山市(建築指導課)に行うことになっています。
岡山県福祉のまちづくり条例はバリアフリー法の委任条例ではありませんので、整備基準への適合は義務ではなく全て努力義務ですが、条例の趣旨を汲み、一つでも多くの項目が適合となるよう検討をお願いします。

なお、床面積2000平方メートル未満の場合が届出(工事着手の21日前までに提出)、2000平方メートル以上の場合が協議(工事着手の60日前までに提出)となりますが、手続きの名称及び提出時期が異なるのみであり、建築確認申請等他の申請手続きとは連動しません。

届出(協議)の対象項目については、下記の添付ファイルを確認して下さい。

添付ファイル

届出(協議)の提出書類について

届出(協議)の際は下記の書類を揃え、正・副各1部を提出して下さい。

・届出(協議)書
・委任状(代理者のある場合。委任者等の押印は不要です。)
・整備項目表
・付近見取図
・配置図
・床面積求積図
・各階平面図
・その他適合の確認に必要な図面、仕様書等

※整備項目表は適合を「○」、不適合を「×」、届出(協議)対象外の項目や該当がない項目は「-」若しくは斜線でチェックして下さい。
※各図面には整備項目表の各項目の適合状況が確認できる寸法、レベル、仕様等を明示して下さい。
※令和2年12月25日より様式への建築主の押印は不要となっています。また、図面等への設計者の押印も不要です。

工事完了の際の手続きについて

工事が完了した際には、工事完了届出書を1部(控えが必要な場合は2部)提出して下さい。

完成写真等の添付は不要です。
また、岡山県福祉のまちづくり条例では、工事完了の際の現場検査はありません。

なお、工事着手前の届出(協議)における審査結果が「不適合」の場合でも、工事完了の際の工事完了届出書の提出は必要ですので注意して下さい。

様式、施設整備マニュアルについて

届出(協議)書、整備項目表、工事完了届出書は、下記リンク先の岡山県障害福祉課のページにある様式を使用して下さい。
また、リンク先ページには施設整備マニュアルも掲載されていますので、計画の参考にして下さい。

※令和元年10月1日施行にて、整備基準等が一部改正されています。これに伴い、同日以降の届出(協議)については、新しい整備項目表でのチェックが必要です。

届出(協議)書、整備項目表、添付図面等の記載例

令和3年4月、作成・公開しました。届出(協議)書等の作成の参考として下さい。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1446 ファクス: 086-803-1730

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