
岡山市企業立地促進奨励金

令和7年度の変更点

補助金の要件緩和
- 補助金の交付要件としていた「新規常用雇用者数」の要件を撤廃します。
- 交付要件の取得用地面積を「民有地 3,000平方メートル以上」に改正します。
(改正前・民有地 5,000平方メートル以上)

対象事業
本市において、製造工場又は研究所等を立地して事業を行う企業に対し、補助金を交付します。

製造工場
日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)分類表中大分類E-製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場

研究所等
工業製品に係る研究所、バイオテクノロジーに係る研究所、光通信又は電気通信に係る研究所、ソフトウェアハウス、システムハウス、高度情報処理産業に係る事業所、高度な機械修理業に係る事業所、ディスプレイ業に係る事業所、非破壊検査業に係る事業所、デザイン業に係る事業所、機械設計業に係る事業所、エンジニアリング業に係る事業所等

交付要件

用地取得
<新設>
新たに用地を取得し、3年以内に次のいずれかを行うもの
- 工場等を建設し、機械設備を設置するもの
- 補助事業者以外の者が建設した工場等を取得し、その建物内に新たに機械設備を設置するもの。
<増設>
新設するために用地を取得した日から10年以内に次のいずれかを行うもの
- 敷地内に工場等を建設し、機械設備を設置するもの
- 敷地内に補助事業者以外の者が建設した工場等を新たに取得し、その建物内に新たに機械設備を設置するもの
- 認定工場等の隣接地を取得及び工場等を建設し、機械設備を設置するもの
- 認定工場等の隣接地及び補助事業者以外の者が建設した工場等を新たに取得し、その建物内に新たに機械設備を設置するもの
※取得…土地又は建物を新たに所有又は賃借すること

取得用地面積
- 公的団地用地
1,000平方メートル以上 -
民有地
3,000平方メートル(研究所 2,000平方メートル)以上

固定資産投資額
- 製造工場
固定資産投資額5億円以上(中小企業 2億円以上)
※賃借により工場を取得した場合は固定資産投資額2億円以上(中小企業 1億円以上)
-
研究所等
固定資産投資額2億円以上(中小企業 1億円以上)

その他要件
- 本補助金の認定申請時において、当該法人の主たる事業を引き続き3年以上継続していること
- 市税を滞納していないこと
※中小企業…中小企業基本法(昭和38年法律第154号) 第2条に規定する中小企業をいう。ただし,次のいずれかに該当する中小企業は除く
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
※上記の他にも要件があります。詳細については岡山市産業振興課企業立地推進係(086-803-1328)までお問い合わせください。

補助内容
内容 | | 補助率・金額 | 限度額 |
| 土地補助金 | 土地固定資産評価額×3%(増設の場合1.5%) | 土地・建物・機械設備合計3億円 (増設の場合:1.5億円) |
| 建物補助金 | 建物固定資産評価額×9%(増設の場合4.5%) |
| 機械設備補助金 | 償却資産固定資産取得価額×3%(増設の場合1.5%) |
| 人材確保奨励金 | 市内に住所がある新規常用雇用者数×60万円(障がい者は120万円) | 認定通知書記載金額 |
|---|
<補助対象となる償却資産の範囲>
- 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に掲げる「機械及び装置」であって工場等の用に直接供するもの
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第2条第2項に掲げる開発研究用減価償却資産のうち「機械及び装置」であって工場等の用に直接供するもの

認定申請について
- 工場等の建設工事に着手する日の前日又は機械設備の設置に着手する日の前日までに認定申請が必要です。
- 岡山市内への立地をご検討の際には、お早めにご相談ください。
- 本補助金を受けた工場等については、10年以上の事業継続が必要です。
- 上記期間内の撤退の場合、原則補助金返還の対象となります。
なお、岡山県にも同様の補助制度があり、併用が可能です。
詳しくは岡山県企業誘致・投資促進課(電話086-226-7374)へお問い合わせください。

企業立地ガイド