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よくある質問

割賦販売契約で購入した償却資産についても申告が必要ですか?

[2019年12月26日]

ID:287

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私の勤務している会社は、割賦販売契約(販売代金の完済まで所有権は売主に留保される)により、建設機械を購入しました。当社が申告する必要がありますか。

回答

いわゆる「所有権留保付割賦販売」の資産については、原則として買主のかたが申告してください。

注意:リース資産について

原則としてリース会社に申告の義務がありますが、リース資産のうち、リース期間終了後に借主に無償譲渡されることになっている資産などの実質的に所有権留保付割賦販売とみなされるリース資産については、借主のかたが申告してください。

お問い合わせ

岡山市役所財政局税務部課税管理課 償却資産係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1181

ファクス: 086-803-1748

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