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よくある質問

家を取り壊した場合の固定資産税はどうなりますか?

[2019年12月26日]

ID:278

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今年の2月に家屋を取り壊し、9月に新居が完成する予定ですが、今年の固定資産税はどうなるのでしょうか。

回答

固定資産税は、課税の基準日である1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有している方に課税されます。したがって、今年度は、取り壊した家屋に対して課税されることになります。新居については、今年の途中から課税されることはなく、翌年度からの課税となります。

なお、取り壊した家屋で登記されている家屋については、法務局に滅失登記の申請をしてください。未登記家屋の場合は、市役所に家屋滅失申請書を提出してください。

また、新築された家屋については、法務局に表示登記の申請をしてください。

お問い合わせ

岡山市役所財政局税務部課税管理課 資産税企画係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1170

ファクス: 086-803-1748

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