よくある質問
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[2019年12月26日]
ID:273
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固定資産税を売主と買主の間であん分して負担したいのですが、始期は1月1日と4月1日のどちらになるのでしょうか。
売主と買主の間の税負担のあん分方法については、固定資産税は年税であるため特に定められていません。1月1日から計算するか、4月1日から計算するかはお二人で話し合って決めてください。
岡山市役所財政局税務部課税管理課 資産税企画係
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