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よくある質問

家が古くなっても固定資産税が下がらないのですが?

[2019年12月26日]

ID:276

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家屋は年々古くなっていくのに、評価替えの年度でも家屋の固定資産税の額が下がらないのはなぜですか。

回答

土地・家屋は、3年ごとに評価替えをおこないます。

家屋の評価は、「評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)」に、「家屋の建築後の年月の経過によって生じる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)」を乗じて評価額を求めることとされています。

したがって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の再建築価格の基礎となる建築費の上昇率が経年減点補正率という減価率を上回る場合は評価額が上がることとなり、反対に建築費の上昇率が経年減点補正率を下回る場合は評価額が下がることになります。

つまり、家屋は、建築費の上昇が激しい場合には、見かけは古くなってもその価値(価格)が減少せず、かえって上昇することがあるわけです。しか し、固定資産税においては、評価替えによる評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、現実の税負担を考慮して原則として評価替え前の価格に据え置くこと とされています。

このようなことから、古い家屋の固定資産税は、必ずしも評価替え年度ごとに下がることにはならないのです。

家屋の評価替え

どちらか低い方の評価額となります。

  1. 新たな評価額=再建築価格×経年減点補正率
  2. 以前の評価額

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岡山市役所財政局税務部課税管理課 資産税企画係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号

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