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よくある質問

購入していない品物の代金請求がきた場合

[2021年7月6日]

ID:1055

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購入していない品物の代金請求が来た場合について相談したい。

回答

注文した覚えがない商品を突然送りつけ、「商品の返送又は購入しない旨の通知がない限り購入の意思があるとみなす」といった記載をして、代金を請求するという商法があります。
この場合、「この商品を購入します。」と承諾の意思を相手に伝えない限り、契約は成立しません。
契約が成立していなければ代金を支払う必要はありません。
送りつけられた商品ですが、購入の意思がなければ、代金を支払う義務はなく、また、令和3年の特定商取引法改正により、14日間の保管義務がなくなり、消費者は直ちに処分することができます。
また、家族が誰も注文していないとわかれば、配達時に受取拒否をすることもできます。
詳しくは消費生活センターにお問い合わせください。

  1. 相談窓口:岡山市消費生活センター
    相談専用電話 086-803-1109
  2. 相談方法:電話または相談窓口へ
  3. 受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時
  4. 休日:土日祝、年末年始
  5. 相談できる方
    (1)市内在住者
    (2)他の市町村にお住まいの方は住所地の市役所などへお問い合わせをお願いします。

お問い合わせ

岡山市役所市民生活局市民生活部生活安全課消費生活センター

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1105 / 086-803-1109(消費生活相談専用)

ファクス: 086-803-1724

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