ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

介護保険福祉用具購入費の支給について

[2024年5月7日]

ID:33655

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

排泄や入浴の際に使われる貸与になじまない用具を購入した場合、自己負担分を除いた購入費を支給します。ただし、市が指定する特定福祉用具販売事業者で購入したものに限ります。(※特定福祉用具販売事業者においては、福祉用具販売に際し、利用者ごとに個別の福祉用具サービス計画の作成が義務づけられていますので、ご留意ください。)

対象種目

  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

令和6年4月から、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入されます。

【選択制の対象となる福祉用具】

申請書類

負担割合の考え方

購入日=領収証の日付とし、領収証記載日時点の負担割合を適用します。

ただし、口座引き落とし等により事業者が領収する時期が遅れる場合であって、

当該時期の遅れにより利用者負担割合が変更になってしまうような事例については、

納品書を添付することで納品日時点の負担割合を適用します。

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部介護保険課 資格給付係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1241 ファクス: 086-803-1869

お問い合わせフォーム