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平成6年商業統計調査結果ー利用者のために

[2010年1月21日]

ID:20881

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この報告書は、市独自で集計編集したもので、通商産業省から公表される結果数値とは若干相異することがある。

1.商業統計調査の概要

(1)商業統計調査とは

全国の商店について,その分布状況並びに商業活動の実態を明らかにし,商業に関する基礎的な統計資料を得ることを目的として,通商産業省が昭和27年以降は2年ごと,昭和51年以降は3年ごとに実施している指定統計調査(指定番号23号)である。

(2)根拠法規

統計法(昭和22年法律第18号)及びこれに基づく商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)による。

(3)調査の期日,期間

平成6年7月1日現在で調査した。ただし,商品販売額等一部の項目は平成5年7月1日から平成6年6月30日までの1年間の状態である。

(4)調査の範囲

日本標準産業分類(昭和26年統計委員会告示第6号)による大分類I(卸売・小売業,飲食店)に属する事業所のうち飲食店を除くもの(以下「商店」という。)を対象とし,このうち次に掲げるものは調査の対象から除いた。
(ア)国及び公共企業体に属するもの。
(イ)営業の場所が一定していないもの,又は営業のための固定的設備がないもの。(ただし,これらの営業する場所とは別に拠点となる店舗あるいは商品販売活動を行うための事業所がある場合は,その店舗または事業所に含めて調査する。)
(ウ)出入りに入場料の支払いを要する等の制限のある事業所の中に設けられているもの。(例:劇場,遊園地,運動競技場,有料道路,駅の改札口内等の中にある売店等)
(エ)調査の期日前3か月以上休業しているもの。ただし,季節産業のように毎年時期を限って営業する商店は,調査の期日に営業していなくても調査した。また,営業準備中,清算中の商店であっても従業者がいる場合は調査した。

(5)調査の単位

事業所単位の調査で,一区画を占めて経営活動を行っている個々の場所ごとに1つの調査単位として調査した。

(6)調査の種類

(ア)甲調査:法人組織の商店(飲食店を除く)について調査
(イ)乙調査:個人経営の商店(飲食店を除く)について調査

(7)調査の方法

調査員が商店に調査票を配付し,申告者が自ら記入する,いわゆる自計申告の方法によった。

(8)調査項目

調査票様式参照

2.主な用語の説明

商店

商店とは,原則として,商品を購入して販売する事業所であって,一般に卸売業,小売業といわれるものをいう。

卸売業

主として次の業務を行う事業所をいう。
(ア)小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの。
(イ)鉱工業,建設業,運輸通信業,サービス業(ホテル,病院,理容所,学校など),官公庁,その他の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの。
(ウ)業務用に主として使用される商品(事務用機械及び家具,病院,美容院,レストランなどの設備,産業用機械(農機具を除く),木材,セメント,板ガラスなどの建設材料など)を販売するもの。
(エ)鉱工業会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所。
(オ)他人又は他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い,又は仲立人として商品の売買のあっせんをするもの。

小売業

主として個人用又は家庭用消費のために商品を販売する事業所及び産業使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所をいう。なお,次の業務を行う事業所も小売業に分類した。
(ア)商品を販売し,かつ同種商品の修理を行う事業所。
(イ)製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する製造小売業。
(ウ)ガソリンスタンド
(エ)主として無店舗販売を行う事業所(商品の販売活動の拠点となる事務所などがあって訪問販売又は通信販売を行っている事業所)

商業統計調査における特殊な産業分類の定義

541 百貨店

衣(中分類55),食(同56),住(同57,58,59)にわたる各種商品を小売りしていて,常時従業員が50人以上の商店のうち,衣,食,住の販売比率が各々10%以上70%未満の範囲にある商店をいう。

従業者

調査日現在で,商店の業務に主として従事しているものをいい,会社,団体の有給役員,個人事業主及び無給家族従事者,常時雇用従業者(1か月以上の期間を定めて雇われている,又は5月と6月それれぞれ18日以上働き調査日現在も雇用されている臨時及び日雇の従業者を含む。)からなっている。

年間商品販売額

平成5年7月1日から平成6年6月30日までの1年間に販売した実績をいい,次の事実があったときその代金の金額が計上される。
(ア)販売の目的で商品を引渡したとき,又は商品の代金全額を受取ったとき。
(イ)割賦販売の場合は,商品を引渡したとき。
(ウ)他に販売を委託した場合は,受託者からその代金を受取ったとき,又は販売済みの通知があったとき。
(エ)商品券の販売額は,その商品券によって商品を引渡したとき。
(オ)商品を自家消費したとき。
(カ)同一企業内の本支店又は支店相互間で商品の移動があったとき。

その他の収入(修理料,仲立手数料,製造業出荷額,サービス業収入額等)

修理料とは,商品の販売をするかたわら,その商品販売に関連した修理を行った場合の収入額をいい,仲立手数料とは,代理仲立業者の収入額をいう。製造業出荷額とは,事業所が所有する原材料によって製造された製品及び原材料を他に支給して製造されたものの出荷額をいい,サービス業収入額とは,クリ-ニングなどサービスの提供に対する収入額をいう。(平成5年7月1日から平成6年6月30日までの1年間の実績)

商品手持額

販売の目的で調査日(平成6年7月1日)現在保有しているすべての手持商品額(評価は原則として仕入原価)をいい,製造小売業の所有している原材料及び半製品も含む。

セルフサービス方式

あらかじめ包装され値段がつけられている商品を,店に備えつけられたバスケット等により客が自分で取り集め,出口に設けられた勘定所で一括して代金の支払をする方法をいう。

営業経費

平成5年7月1日から平成6年6月30日までの1年間の商品仕入額を除いた一切の営業上の経費をいい,製造問屋,製造小売業の場合の原材料購入費,委託加工費また法人税,都道府県民税,市町村民税などは営業費に含まない。ただし,事業用の土地家屋などにかかる固定資産税,自動車税,事業税などは営業費に含む。

3.利用上の注意

公表形式について

(ア)統計表のうち「-」は皆無,又は調査を欠くもの。
(イ)統計表のうち「χ」は該当商店が1又は2の場合,これをそのまま公表すると個々の商店の秘密が漏れるおそれがあるので秘匿した。また,商店が3以上であっても他との関連により,秘匿の必要がある場合及び現在すでに公表されている数値について秘匿されているものについても「χ」とした。
(ウ)この統計表は単位未満を四捨五入しているため,合計数値と内訳数値の計は一致しない場合がある。

この統計表についての照会先

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1
岡山市総務局 文書管理公開課統計係
電話(代表) (086)803-1051

その他

(ア)この調査は昭和27年以降2年ごとに実施してきたが,51年以降3年ごとの調査となり60年以降は飲食店については調査対象から外れたため,過去の調査結果と伸び率の比較をする場合には,この点を留意すること。
(イ)卸売業については売場面積は調査していない。また,昭和49年以後ガソリンスタンド(その他の小売業),54年以後は自動車小売業,60年以後は牛乳小売業,畳(製造,非製造)小売業及び新聞小売業の売場面積は調査していない。
(ウ)学区別集計の学区は,調査区を学区に最も近い形でふり分けた。
(エ)日本標準産業分類の改訂(平成5年10月改訂)に伴い,卸売業の産業分類が一部変更となったため過去の数値と比較している表については,もっとも近い形で数値を振り替えている。(新旧対照表参照)
(オ)統計表で示している「支所・学区」の位置については地域区割図を参照してください。

お問い合わせ

政策局政策部政策企画課統計調査室

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1051 ファクス: 086-803-1732