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事業予定地内における土地の有償譲渡の届出(都市計画法第57条)

[2022年12月19日]

ID:12776

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土地を有償譲渡する場合の制限(都市計画法第57条)

市街地再開発事業の施行区域内の土地を有償で譲渡しようとする場合は、岡山市長への届出が必要となります。届出後30日間又は岡山市長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することができません。

1.市街地開発事業の種類及び名称

  1. 岡山市北区表町三丁目15番地区
    種類:岡山県南広域都市計画第一種市街地再開発事業
    名称:表町三丁目15番地区第一種市街地再開発事業
  2. 岡山市北区表町一丁目1番地区
    種類:岡山県南広域都市計画第一種市街地再開発事業
    名称:表町一丁目1番地区第一種市街地再開発事業

2.届出対象となる区域

市街地再開発事業の施行区域内の土地

3.届出様式及び添付書類

【届出に必要な書類】

  1. 土地有償譲渡届出書
  2. 位置図(住宅地図等)
  3. 土地の形状が明らかな図面(切り図)
  4. 地積測量図(無い場合は添付不要)
  5. 土地・建物登記簿謄本の写し、又は登記事項要約書の写し
  6. 委任状(届出に関する事項を第三者に委任する場合)

4.届出先

岡山市都市整備局都市・交通部都市計画課

参考 都市計画法条文

(都市計画法第57条第2項から第4項抜粋)

2 前項の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。)は、当該土地、その予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額。以下この条において同じ。)及び当該土地を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、当該土地の全部又は一部が、文化財保護法第四十六条 (同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるとき、又は第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後における当該公告に係る都市計画事業を施行する土地に含まれるものであるときは、この限りでない。

3 前項の規定による届出があった後三十日以内に都道府県知事等が届出をした者に対し届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をしたときは、当該土地について、都道府県知事等と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。

4 第二項の届出をした者は、前項の期間(その期間内に都道府県知事等が届出に係る土地を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該土地を譲り渡してはならない。

市街地再開発事業の施行区域内における建築の制限(都市計画法第53条)

市街地再開発事業の施行区域内において建築物の新築、増築を行う場合は、都市計 画法第53条の規定により岡山市長の許可が必要となります。許可を受けるためには、「階数が2以下で、かつ地階を有しないこと」、「主要構造部 が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること」等 の基準を満たす必要があります。

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部都市計画課 土地利用係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1372 ファクス: 086-803-1741

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