ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

都市計画法建築許可申請(法53条・法65条)

[2010年2月6日]

ID:12771

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

都市計画法第53条許可申請

都市計画施設(道路や公園など)の区域内又は市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内において建築物の新築、増築を行う場合には、都市計画法第53条の規定により都道府県知事(岡山市内では市長)の許可を受けなければなりません。
岡山市では、建築物の構造などが、都市計画法第54条に基づく許可の要件に該当するかを判断し、該当すると認める場合には建築を許可します。

許可の基準(都市計画法第54条)

次のいずれにも該当し、かつ容易に移転し又は除去できるものであると認められるもの

  • 階数が2以下で、かつ地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可申請の手続き

許可申請書に必要事項を記入後、位置図、配置図などの必要な図面を添付して都市計画課に2部提出してください。
なお、申請者より委任を受けた代理人が行う場合は、委任状を添付してください。

許可申請書の添付図面

  • 位置図(縮尺2500分の1)※縮小コピー不可
  • 配置図(縮尺500分の1以上)※縮小コピー不可
  • 各階平面図(縮尺200分の1以上)
  • 2面以上の断面図(縮尺200分の1以上)
  • 2面以上の立面図(縮尺200分の1以上)
  • 木造以外の場合矩計図(縮尺200分の1以上)

許可申請の時期

都市計画法第53条許可は、建築確認申請に先立って受けてください。
許可には1週間程度要しますのでご了承ください。

留意事項

  1. 許可申請書の提出の際には、連絡先がわかるようにお願いします。
  2. 都市計画施設などの区域内に建築物が複数ある場合は、建物敷地ごとに許可申請が必要です。
  3. 申請者が、法人の場合、氏名の欄にはその法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。
  4. 位置図、配置図には、都市計画施設の区域を明示してください。
  5. 添付図面には、採用した縮尺を記載してください。(記載した縮尺から縮小印刷を行わないこと。)
  6. 郵送等による申請は、原則受け付けておりません。


参考 都市計画法条文

都市計画法第53条(建築の許可)

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五 第十二条の五第八項又は都市再開発法第七条の八の二第四項に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

都市計画法第54条(許可の基準)

都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。

都市計画法第65条許可申請

都市計画事業(道路や公園など)の認可区域内で土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設など事業の施行の障害となるおそれのある行為を行う場合は許可を受けなければなりません。原則として、事業の障害のおそれのある行為は許可されません。

許可申請書の手続き(都市計画事業地内における建築等の許可申請書)

都市計画法第65条第1項の規定による許可を受けようとする者は、都市計画事業地内建築等許可申請書に必要事項を記入後、次に掲げる図書を添えて都市計画課に2部提出してください。
なお、申請者より委任を受けた代理人が行う場合は、委任状を添付してください。

添付図面

  • 建築物等の位置を示す図面(縮尺2,500分の1)
  • 建築物等の配置図(縮尺500分の1以上)
  • 建築物等の構造を示す平面図,立面図及び断面図

許可・不許可の通知

都市計画法第65条第1項に規定する許可の申請があったときは、市長が、許可又は不許可の通知を行います。

参考 都市計画法条文

都市計画法第65条(建築等の制限)

第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見をきかなければならない。

第四十二条第二項の規定は、第一項の規定による許可について準用する。

お問い合わせ

都市整備局都市・交通部都市計画課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1371  ファクス: 086-803-1741

お問い合わせフォーム