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男女共同参画社会の形成の促進に関する条例(さんかく条例)のあらまし

[2019年4月1日]

ID:5561

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性別にかかわらず一人ひとりの個性が輝く「住みよいまち、住みたいまち」の創造をめざして、平成13年6月に制定されました。愛称は「さんかく条例」です。
平成23年4月1日 改正
平成26年1月3日 改正
平成31年4月1日 改正

条例の概要

この条例は、全5章35条と前文及び附則で構成され、特徴は次のとおりです。

市民協働によるアプローチを含む7つの基本理念(第3条関係)

(1)性別等による差別をなくし、全ての人の個人としての尊厳を尊重
(2)性別による固定的な役割分担意識を解消
(3)家庭生活における活動とその他の活動との両立
(4)政策・方針の立案及び決定に、性別等にかかわらず全ての人が参画
(5)互いの性を理解し、性と生殖に関する自己決定を尊重し健康に配慮
(6)国際社会における取組との協調・連携
(7)市、市民、自治組織、事業者が、教育を含むあらゆる場において協働

責務規定(第4条~第7条関係)

男女共同参画社会の形成にかかる教育の果たす役割が非常に大きいことにかんがみ、市、市民・自治組織及び事業者の責務に加えて、特に教育の責務を規定。
ここでは、学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、個々の教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努めなければならないとし、さらに、男女は、次代を担う子どもたちの教育に関し、家庭及び地域から、ともに積極的に参画するよう努めなければならないとしています。

ドメスティック・バイオレンスやセクュシアル・ハラスメント等の禁止(第8条関係)

大きな社会問題になっているドメスティック・バイオレンス(DV)や、セクシュアル・ハラスメント、性別による差別的取扱いについて明確に禁止しています。

男女共同参画推進週間(第17条関係)

市民や事業者の男女共同参画社会の形成に関する理解を促進し、その取組を推進するため、市の男女共同参画推進週間を年1回設けています。男女共同参画推進週間では、市民及び事業者の協力の下に、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を実施することにしています。

審議会等における積極的改善措置(第19条関係)

市の附属機関として設置する全ての審議会等について、その委員を任命し、又は委嘱するときは、男女いずれか一方の委員数が、委員総数の10分の4未満とならないよう選任しなければならないとしています。
ただし、第29条の規定により設置される岡山市男女共同参画専門委員会がやむを得ない事情があると認めた場合は適用しないこととしています。

市の施策に対する苦情の処理(第20条関係)

市が実施する施策であって男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策に関し苦情があるときは、市民及び事業者は、一定の手続きによって市長に申し出ることができ、市長は、その苦情の申出を受けたときは、男女共同参画に関する専門委員会の意見を聴いて、適切に処理することとしています。

配偶者暴力防止法に接続、補完する対策(第21条~第27条関係)

ドメスティック・バイオレンスの防止とその被害者の保護に関し、平成13年4月13日に公布された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下「DV防止法」)への接続とその補完を最大限に考慮し、下記の内容を中心としたきめ細かいドメスティック・バイオレンス対策を盛り込み、全体として、岡山市独自の実効性のあるものとしています。
(1)ドメスティック・バイオレンスを含む男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権侵害の被害者の相談等を行う市の相談支援センターを設置。(第21条)
(2)DV防止法による一時保護の前において市独自で被害者の緊急一時保護(第23条)を、一時保護の後においては被害者の自立支援のための保護(第24条)を行うこととしています。

多角的な推進体制の整備(第28条関係)

市は、市、市民・自治組織及び事業者が互いに協働して男女共同参画社会の形成の効果的な促進を図るために、市、市民・自治組織及び事業者が参加する全市的な推進組織として、岡山市男女共同参画社会推進センター(さんかく岡山)の機能の育成、充実を図るとともに、さんかく岡山を拠点に、市の施設相互間の連携体制の整備に努めることとしています。
また、市は、庁内の関係部局相互の連携により、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を円滑かつ総合的に企画し、調整し、及び実施するため、市長を長とする推進体制を整備することとしています。

岡山市男女共同参画専門委員会(第29条~第34条関係)

男女共同参画に関する専門委員会は、基本計画の策定、審議会等の委員の選任及び苦情の処理について調査審議するほか、男女共同参画社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策に関することや、その他市長が必要と認める事項についての事務を所掌します。

平成31年4月条例改正のポイント

1 女性活躍及びワーク・ライフ・バランスの推進について

(1)事業者の責務(第6条)
ワーク・ライフ・バランスの取組の一層の推進を図るため、事業者の責務として、職場と家庭の「両立を支援する職場環境」の整備を明記。
(2)市の取組について(第19条の2)
市の政策決定過程における男女共同参画を推進するため、女性職員の職域拡大、管理職登用や、職員の職場と家庭の両立支援等の取組を明記。

2 自治組織等における男女共同参画の推進

(1)自治組織の責務(第5条の2)
地域活動における男女共同参画の一層の推進を図るため、自治組織の責務を明記。
(2)災害対策における男女共同参画(第19条の3)
女性をはじめとする多様なニーズへの配慮が必要なことから、男女共同参画の視点に立った災害対応、防災対策について明記。

3 性の多様性の尊重について(第3条ほか)

市民一人ひとりの多様な個性を尊重するため、「性の多様性」の視点を盛り込む。「性別」「性自認」「性的指向」をそれぞれ定義し、合わせて「性別等」と表現。従来、「性別にかかわらず」「男女が」と表現していた部分を「性別等にかかわらず」「全ての人が」と表現。

お問い合わせ

市民協働局市民協働部女性が輝くまちづくり推進課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1115 ファクス: 086-803-1845

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